○丹波市立水分れ公園条例

平成16年11月1日

条例第195号

(設置)

第1条 日本一低い中央分水界を観光資源とし、市の活性化を図るとともに、市民の心身の健全な発達を促進するため、丹波市立水分れ公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 丹波市立水分れ公園及び附帯施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丹波市立水分れ公園

丹波市氷上町石生3518番地外

丹波市立水分れ公園駐車場

丹波市氷上町石生1048番地外

(使用の許可)

第3条 丹波市立水分れ公園及び附帯施設(以下「公園等」という。)の全部又は一部を独占的かつ排他的に使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、公園等の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 公園等の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第5条 第3条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可目的以外に使用してはならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限を命じた場合において、使用者に損害が生じても、市長は、その損害の責めを負わないものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第7条 使用料は、無料とする。

(行為の禁止)

第8条 使用者は、他人の迷惑となる行為のほか、規則に定める行為をしてはならない。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の氷上町水分れ公園の設置及び管理に関する条例(昭和63年氷上町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月26日条例第81号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の丹波市立水分れ公園条例第3条の規定により使用の届出を行っている者については、この条例の施行の際に改正後の丹波市立水分れ公園条例第3条の使用の許可を受けたものとみなす。

(平成23年12月22日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

丹波市立水分れ公園条例

平成16年11月1日 条例第195号

(平成27年9月30日施行)