○丹波市道路占用規則

平成16年11月1日

規則第164号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号。以下「施行規則」という。)並びに丹波市道路占用料徴収条例(平成16年丹波市条例第213号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、道路の占用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「道路」とは、市道及び市長の管理する道路並びにその附属物をいう。

(占用許可)

第3条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(新規)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。

(1) 占用場所の位置図

(2) 工事設計書(占用物件の構造図等)

(3) 平面図、縦横断面図及び実測求積図

(4) 当該占用に関し利害関係人があると認められる場合は、その同意書

(5) 他の法令等により官公署の許可、承認又は確認を受けたものは、その許可書、承認書又は確認書の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、占用を許可したときは、道路占用許可書を交付するものとする。この場合において、法第87条の規定により、道路の構造を保全し、交通の危険を防止し、その他円滑な交通を確保するために必要な条件を付すことができる。

(占用の変更)

第4条 前条の規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)が法第32条第3項の規定により、許可を受けた事項を変更しようとするときは、道路占用許可申請書(変更)に変更の内容が分かる書類を添えて申請しなければならない。

2 前項の許可については、前条第2項及び第3項を準用する。

(掘削の申請)

第5条 占用者が既占用物件の附属物の設置又は建替、布設替若しくは修理に伴い、掘削(一時掘削)をしようとするときは、道路占用(掘削)許可申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。

(1) 占用場所の位置図

(2) 工事設計書(占用物件の構造図等)

(3) 平面図、縦横断面図及び実測求積図

(4) 占用が隣接の土地、建物の所有者又は占用者に利害関係があると認められる場合は、その利害関係者の同意書

(5) 他の法令等により官公署の許可、承認又は確認を受けたものは、その許可書、承認書又は確認書の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(占用期間の更新)

第6条 占用者は、占用許可の期間満了後に引き続き占用の許可を受けようとするときは、占用物件について道路管理上支障が生じないことを確認した上で当該期間満了の日の1月前までに道路占用許可(更新)申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるものは、添付書類の全部又は一部を省略することができる。

(1) 占用場所の位置図及び付近の見取図

(2) 許可書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、占用期間の更新を許可したときは、道路占用(更新)許可書を交付するものとする。この場合において、法第87条の規定により、道路の構造を保全し、交通の危険を防止し、その他円滑な交通を確保するために必要な条件を付すことができる。

(権利の譲渡)

第7条 占用者は、その権利を他の者に転貸し、又は譲渡することができない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の承認を得ようとする者は、道路占用権利譲渡承認申請書に権利が移譲したことが分かる書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、占用権利の譲渡を承認するときは、道路占用権利譲渡承認書を交付するものとする。

(権利の承継)

第8条 占用者について、相続又は合併があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該許可に係る行為を承継すべき相続人を定めたときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該占用者の権利を承継する。

2 前項の規定により権利を承継した者は、速やかに市長に届け出なければならない。

(住所等の変更の届出)

第9条 占用者は、その住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地若しくはその名称又は代表者の氏名)に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(許可基準)

第10条 占用の許可は、別表第1及び別表第2に定める占用許可基準により行うものとする。

(国の行う占用工事)

第11条 法第35条第1項の規定による協議を受けようとする者は、道路占用協議書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、占用の同意をしたときは、協議回答書を交付する。

3 第1項の規定にかかわらず、災害その他緊急を要する場合で申請のいとまがないときは、口頭により協議及び同意を行うことができる。この場合において、市長は、工事完了後速やかに道路占用協議書及びその他必要な書類の提出を求めることができる。

(占用者の義務)

第12条 占用者は、道路に設置した占用物件の維持管理に努め、その破損、汚損、倒壊、落下等によって交通、美観その他道路管理上支障のないように注意し、措置しなければならない。

(工事の届出等)

第13条 占用者は、占用に伴う工事又は掘削工事に着手しようとするとき又はこれが完了したときは、直ちに工事(着手・完成)届を提出しなければならない。この場合において、市長が必要と認めるときは、工程表を添付させることができる。

2 市長は、前項の工事完成届を受理したときは、検査を行うものとする。この場合において、占用者に現場での立会いを求めることができる。

(工事の施工)

第14条 占用者は、施行規則第4条の4の4に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 土砂又は工事用資材、器具等を占用区域外にたい積し、又は散乱させないこと。

(2) 消火栓、制水弁、各種入孔等を損傷し、又はその所在箇所を不明確にしないこと。

(3) 占用区域内でも許可の範囲を超える工事等をしないこと。

(4) 道路に損傷を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、直ちに市長に届け出てその指示を受け、必要な措置を講ずること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ指示した事項及び許可条件を守ること。

(標識の掲示)

第15条 占用者で工事をしようとする者は、工事期間中占用区域内又はその付近の見やすい場所に、道路占用許可標識を掲げなければならない。

(占用に伴う損害)

第16条 占用者は、道路を損傷したときは、市長の指示に従い直ちに復旧しなければならない。

2 占用者が前項の義務を怠ったときは、第17条の規定を準用し、市長が工事を行う。

(市長執行の復旧工事)

第17条 市長は、法第38条第1項の規定により自ら復旧工事を施工する場合においては、あらかじめ占用者と立会いの上、当該工事に係る施工面積等について確認を行い、占用者から当該工事に要する費用を徴収する。

(許可の取消し及び変更)

第18条 市長は、占用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用の許可を取り消し、又は変更することができる。

(1) 占用者が法令、条例及びこの規則その他許可条件に違反したとき。

(2) 道路管理上必要があるとき。

(3) 指定期限までに占用料を納付しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(廃止の届出)

第19条 占用者は、法第40条第1項の規定により現状に回復したときは、道路占用廃止届を提出しなければならない。

(道路の掘削制限)

第20条 市長は、舗装工事竣工検査終了後から、次の各号に掲げる期間は、掘削を許可しないことができる。

(1) コンクリート舗装道路 5年

(2) アスファルト舗装道路 3年

(3) 防塵舗装道路 1年

(掘削道路の復旧)

第21条 掘削箇所は、当該作業が終わった後、掘削及び掘溝の排水を十分に行い、市長の指示又は協定等により特別の定めのあるもののほかは、切込砕石又は再生砕石をもって埋め戻さなければならない。

2 埋戻し作業は、動力ランマー、インパクト・ローラー等を使用して行い、厚さ20センチメートルごとに十分転圧し、埋戻し直後であっても交通に支障のないように処置しなければならない。

3 原形に埋め戻した箇所が占用のため、又は埋戻し不十分のため沈下し、交通に支障を生ずると認めたときは、第25条の道路監理員の指示により補填をしなければならない。

第22条 前条に規定する掘削箇所の復旧は、市長の指示により占用者において行うものとする。

(立会い及び検査)

第23条 道路の掘削工事及び復旧工事において、市長が必要と認めるときは、第25条の道路監理員立会いの上で施工し、竣工の際は、当該道路管理員の検査を受けなければならない。

(事故の負担)

第24条 掘削工事期間中及び当該工事完了後1年以内に占用者の責めに帰すべき事由により生じた事故については、占用者の負担とする。

(道路監理員)

第25条 法第71条第4項の規定に基づき、市に道路監理員を置く。

2 前項の道路監理員は、市長の指示を受けて道路の管理及び取締りに当たる。

(不用物件等についての準用)

第26条 この規則は、法第92条第1項に規定する不用物件で市長の管理に属するものの占用について準用する。

(その他)

第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柏原町道路占用規則(平成7年柏原町規則第6号)、道路占用規則(平成8年氷上町規則第1号)、青垣町道路占用規則(平成7年青垣町規則第12号)、春日町道路占用規則(平成7年春日町規則第21号)、山南町道路占用規則(平成8年山南町規則第2号)又は市島町道路占用規則(平成7年市島町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月11日規則第114号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月2日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

道路占用許可基準

第1 電力柱及び電話柱

1 歩車道の区別のある道路では、歩道上とし、歩車道境界から柱の最近側まで0.2メートル以内に設けること。

2 歩車道の区別のない道路では、側溝の道路側縁石に接して設けること。ただし、側溝のない場合は、境界線から0.2メートル以内とする。

3 道路が交差し、接続し、又は屈曲する場合は曲り角から2メートル以上、横断歩道がある場合は横断歩道から2メートル以上の距離を保って設けること。

第2 郵便ポスト

1 歩車道の区別のある道路は、歩道上とし、歩車道境界線に接して設けること。

2 歩車道の区別のない道路では、側溝の道路側縁石に接して設けること。

3 曲り角から5メートル、横断歩道から3メートル以上の距離を保つこと。

第3 広告塔

1 体育行事、博覧会等の公共的行事及び商店街等の準公共的なもので、短期間であること。スポンサー等による広告の入ったものは、原則として認めないが特定の場所に限り許可することがある。

2 道路の有効幅員外で、交通上支障のない箇所であること。

3 前項の規定により難いときは、歩車道の区別のない道路では境界線に、歩車道の区別のある道路では歩道上の歩車道境界線に接して設けること。

4 曲り角から5メートル、横断歩道から3メートル、建物の出入口から1メートル以上の距離を保ち設けること。

5 交通信号機等の保安施設の効用が減殺されない施設であること。

6 直径又は方径1辺0.5メートル未満、高さ4メートル未満とすること。ただし、交通上支障がないと認める場所については、径1メートル、高さ7メートルまで認めることがある。

7 都市美観を損なわない形体で、奇形でないものであること。

8 構造は、倒壊、落下、はく離等によって道路の構造又は交通に支障を及ぼさないものであること。

第4 アーチ式広告

1 公共的性格をもったもの及び共同の目的のものに限る。

2 道路横断構造物の下端は、歩道上は3メートル以上、歩車道の区別のない道路では4.5メートル以上を保つこと。

3 歩車道の区別のある道路では、歩道上を原則とする。脚柱の位置は、歩車道境界線に接着させ、他端は、市長が特に必要と認めた場合のほかは、道路敷外に建植え、又は既設の建物に取り付けること。

4 歩車道の区別のない道路では、脚柱は、側溝の縁石に接して設けること。

5 曲り角から5メートル、横断歩道から3メートル以上の距離を保つこと。

6 歩車道の区別のある道路では、両側歩道境界に接した歩道上に脚柱を認めることがある。

第5 街路灯

1 町内会又は商店会等の団体が共同でその区域内の道路に設けるもので、都市の美観を損なわないものであること。

2 歩車道の区別のある道路では、歩道上とし、歩車道境界線から灯柱の最近端まで0.2メートル以内の距離とすること。

3 歩車道の区別のない道路では、側溝の道路縁石に接して設け、側溝のない場合は、境界に接して設けること。

4 道路の曲り角又は横断歩道の接続部を避け、消火栓から3メートル、街路樹幹から1.8メートル以上の距離を保つこと。

5 連担配列するときは、形状、色彩、間隔、構造等は同一とすること。

6 灯柱は、円柱型又は角柱型の鉄管とし、構造は堅固、体裁優美のもので、最大直径は0.3メートル未満とすること。

7 灯柱から突出部分(灯部)は、歩車道の区別ある道路では、歩道上とし、最下端より路面までの高さを3メートル以上出幅0.8メートル未満とすること。歩車道の区別のない道路では高さ4.5メートル、出幅0.9メートル未満とすること。

8 電線は、地中線を原則とする。

9 灯具は、路面の照度を均等させ、過度のまばゆさを感じさせない種類のものであること。

10 灯柱を他の支柱に兼用させないこと。

11 灯柱施設には市、町内会、商店街等の団体その他共同的性格の名称以外の看板、広告、装飾等を取付けしないこと。

第6 電柱等の添架看板(その他のもの)

1 添架広告物は、1柱について2箇以内とする。

2 歩車道の区別ある道路上で車道に突出させる場合は、下端は、路面より4.5メートル以上、出幅0.5メートル未満。歩道上に突出させる場合は、路面より3メートル以上、出幅0.5メートル未満とする。

3 歩車道の区別のない道路では、下端は路面より4.5メートル以上、出幅は0.5メートル未満とする。

4 風雨等のため破損又は散落のおそれのないようにすること。

5 塗装、構造等美観の損なわれたものは、許可期間中の場合であっても撤去又は改修すること。

第7 看板

1 自己店舗前に掲出するものに限る。

2 道路管理上支障のないと認められるものであること。

3 風雨のため破損又は散落のおそれのないようにすること。

4 原則として厚さ0.3メートルを超えないこと。ネオン、蛍光灯その他照明装置によるものも同様とする。

第8 据置看板

1 自己店舗前に限る。ただし、興行物、生徒募集、商店街の大売出しその他の催物等の看板で、必要と認められるものは、この限りでない。

2 歩車道の区別の有無にかかわらず、宅地寄りとし、側溝のある場合は、側溝上に置き、可能な限り正面を道路に平行に置くこと。

3 塗装がはく離し、破損し、又は腐朽して危険若しくは不体裁になったときは、速やかに修理し、又は撤去すること。

第9 広告板、碑表等

1 公共的のもの、史跡等のほかは、原則として認めない。必要と認めるものについては、道路の有効幅員外とし、交通の見通し等を妨げない場所であること。

2 高さ3メートル未満、幅1.8メートル未満、柱の直径は、0.15メートル未満、厚さ0.2メートル未満とすること。

3 美観上付近と調和し、均衡のとれたものであること。

4 道路に平行して設置すること。

第10 掲示板

1 官公署又は町内会等の公共又は共同の用のものに限る。

2 歩車道の区別の有無にかかわらず、道路境界に接して設けること。

3 高さ2メートル未満、長さ1.5メートル未満及び厚さ0.2メートル未満とすること。

4 交通及び地元居住者に支障のない箇所であること。

5 色彩、意匠等は、俗悪なものを避け、占用者及び掲示事項以外の広告物等の添架又は塗装をしないこと。

第11 施行令第7条第2号に掲げる工事用施設

1 家屋、しょう壁、ボーリング等の工事のため、仮設の板囲又は足場を設置する場合は、道路境界から出幅1メートル未満とすること。ただし、交通量、工事の難易等により特に増減することがある。

2 掛け出し(構台式事務所)を設ける場合は、歩車道の区別ある道路の歩道上とし、床面の下端の高さは、路面から3メートル以上とすること。

3 高層建築のため、交通上危険防止の施設を路上に突出させる場合は、路幅にかかわらず、危険防止上必要な幅を認める。ただし、この場合路面からの高さは、歩道上では4メートル、歩車道の区別のない道路では5メートル以上とすること。

4 舗装道路の路面又は側溝を損傷し、又は破壊して設置しないこと。

5 ブロック敷歩道のブロックは取り除き、工事完了後市係員の立会い及び指示を受けて復旧すること。

第12 施行令第7条第3号に掲げる工事用材料の一時置場

1 道路境界から出幅1メートル未満とすること。ただし、交通量又は工事現場の状況により特に増減することがある。

2 曲り角、横断歩道及び消火栓から3メートル以上の距離を保つこと。

3 通行者への危険防止に万全を期し、保安措置を設けること。

第13 電線等

1 道路を横断して架設する場合は、道路の方向に対して直角に横断させること。ただし、やむを得ず斜横断する場合は、原則として、他の電線等が既に設置された箇所を横断させるものとし、その延長は、道路管理者が特に認めた場合は、おおむね50メートル以内とすること。

2 高層建築物等によるテレビジョン放送の受信障害を解消するための電線及びCATV(自主番組のテレビジョン放送)用電線並びに有線放送及び有線音楽放送業務のための電線を架線するための柱は設けないことを原則とする。

別表第2(第10条関係)

道路占用許可基準

物件

道路区分

高さ(メートル)

出幅(メートル)

1

日よけその他これに類するもの

歩道

2.5以上

1.0以内

道路 甲

2.5以上4.5未満

0.5以内

4.5以上

1.2以内

道路 乙

2.5以上4.5未満

0.5以内

4.5以上

0.8以内

2

雨よけ(仮設日ざし)その他これに類するもの

歩道

2.5以上

1.0以内

道路 甲

2.5以上4.5未満

0.5以内

4.5以上

1.2以内

道路 乙

2.5以上4.5未満

0.5以内

4.5以上

0.6以内

3

つり看板(広告類を含む。)

歩道

2.5以上

0.8以内

道路 甲

2.5以上4.5未満

0.5以内

4.5以上

0.9以内

道路 乙

2.5以上4.5未満

0.4以内

4.5以上

0.5以内

4

据置看板(広告類を含む。)

歩道

1.3以内

0.4以内

道路 甲

1.3以内

0.5以内

道路 乙

1.3以内

0.4以内

備考

1 道路区分欄の歩道、道路甲及び道路乙は、それぞれ下記のとおりとする。

ア 歩道は、歩車道の区別のあるもの

イ 道路甲は、幅員6メートル以上のもので歩車道の区別のないもの

ウ 道路乙は、幅員6メートル未満のもので歩車道の区別のないもの

2 物件1、2及び3において高さとは、地上から当該物件の下端までの高さをいう。

3 物件4において高さとは、地上から当該物件の上端までの高さをいう。

4 法面又は側溝のある部分の物件の出幅については、それぞれの幅に止める。

丹波市道路占用規則

平成16年11月1日 規則第164号

(令和5年6月2日施行)