○丹波市道路占用料徴収条例
平成16年11月1日
条例第213号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、市が徴収する道路占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収の方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表に定める額とする。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項の規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する。
2 占用料は、道路の占用を許可した際にその全額を徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、占用期間が1年以上の場合は、翌年度以降の占用料は、毎年度当該年度分を6月30日までに徴収する。
4 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合は、この限りでない。
(1) 法第39条第1項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のための施設
(2) 農地の保全上又は利用上必要な施設
(3) 沿道の土地から道路に出入するための通路施設
(4) 雨水又は生活排水を排水するのに必要な施設
(5) 前各号に掲げるもののほか、占用料を徴収することが公益上適当でないと市長が認めるもの
(その他)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為によって占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月29日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第86号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 (円) | |||
道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 1号 | 電柱 | 1本につき 1年 | 1,600 | |
2号 | 電話柱 | 930 | |||
3号 | その他の柱類 | 72 | |||
4号 | 共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき 1年 | 10 | ||
5号 | 地下に設ける電線その他の線類 | 5 | |||
6号 | 変圧塔及び公衆電話所 | 1個につき 1年 | 1,400 | ||
7号 | 郵便差出箱 | 1個につき 1年 | 600 | ||
8号 | 広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき 1年 | 4,400 | ||
9号 | その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 1,400 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 10号 | 地下埋設物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき 1年 | 48 |
11号 | 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 72 | |||
12号 | 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 95 | |||
13号 | 外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 190 | |||
14号 | 外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 480 | |||
15号 | 外径が1メートル以上のもの | 950 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 16号 | 鉄道、軌道その他これに類するもの及び歩廊、雪よけその他これに類するもの | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 1,400 | |
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 17号 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき 1月 | 440 |
18号 | その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき 1年 | 4,400 | ||
19号 | 標識 | 1本につき 1年 | 1,100 | ||
20号 | 旗ざお | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | 1本につき 1日 | 44 | |
21号 | その他のもの | 1本につき 1月 | 440 | ||
22号 | 幕 | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき 1日 | 44 | |
23号 | その他のもの | その面積1平方メートルにつき 1月 | 440 | ||
24号 | アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき 1月 | 4,400 | |
25号 | その他のもの | 2,200 | |||
政令第7条第2号に掲げる工事用施設及び第3号に掲げる工事用材料 | 26号 | 工事用板囲、足場、詰所その他工事用施設及び土石、竹木、かわらその他工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき 1月 | 440 | |
政令第7条第8号に掲げる器具 | 27号 | 自転車、原動機付自転車又は二輪自動車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | Aに0.018を乗じて得た額 | |
その他 | 28号 | 前各号に該当しないもの | 市長が別に定める。 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 電柱又は電話柱とは、当該電柱又は電話柱を支える支線、支柱を含むものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の地方税法(昭和25年法律第226号)第380条の規定により市に備え付けられた固定資産税台帳に登録された評価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
8 1件の料金の合計額が100円未満の場合は、100円とする。また、徴収する料金の額に10円未満の端数を生じたときは、10円に切り上げるものとする。