○丹波市立排水機場の設置及び管理に関する条例

平成23年3月17日

条例第29号

(設置)

第1条 降雨等による内水を排除し、家屋への浸水及び道路等の冠水被害を軽減することを目的として丹波市立排水機場(以下「排水機場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 排水機場の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理者の設置)

第3条 排水機場の管理者は、市長とする。

(管理)

第4条 市長は、次に掲げる事項について、管理を行う。

(1) 排水機場の操作に関すること。

(2) 排水機場の点検及び整備に関すること。

(3) その他排水機場の管理に関し必要な事項

(管理の委託)

第5条 市長は、排水機場の管理を円滑に行うため、その管理の一部を委託することができる。

(その他)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中丹波市立甲南排水機場の項を定める規定は、平成23年6月1日から施行する。

(丹波市氷上町犬岡排水機場条例の廃止)

2 丹波市氷上町犬岡排水機場条例(平成16年丹波市条例第202号)は、廃止する。

(平成24年3月8日条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

丹波市立犬岡排水機場

丹波市氷上町犬岡474番地

丹波市立母坪排水機場

丹波市柏原町母坪556番地

丹波市立甲南排水機場

丹波市氷上町谷村363番地3

丹波市立市島中央排水機場

丹波市市島町市島349番地

丹波市立白山排水機場

丹波市氷上町谷村1186番地5

丹波市立排水機場の設置及び管理に関する条例

平成23年3月17日 条例第29号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 道路・河川等
沿革情報
平成23年3月17日 条例第29号
平成24年3月8日 条例第19号
平成27年3月16日 条例第23号