○丹波市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成16年11月1日

条例第215号

(目的)

第1条 この条例は、急傾斜地崩壊対策事業(以下「事業」という。)について、丹波市(以下「市」という。)が負担する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、当該事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)の分担金の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において急傾斜地崩壊対策事業とは、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第12条第1項の規定に基づき、兵庫県又は市が施行する急傾斜地の崩壊を防止するための工事をいう。

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る会計年度において、その事業費の一部につき、その施行によって利益を受ける地域の全部又は一部の者から徴収する。

(分担金の額)

第4条 前条の規定により徴収する分担金の額は、総事業費の100分の1とする。

(分担金の徴収方法)

第5条 第3条の規定により徴収する分担金は、市長が定める期日までに納入しなければならない。

2 第3条に規定する分担金の徴収については、この条例に定めるもののほか、市税徴収の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青垣町で事業継続中の急傾斜地崩壊対策事業については、事業完了まで本条例の規定は適用しないものとする。

(平成26年8月16日丹波市豪雨による災害復旧事業に係る受益者分担金の特例)

3 平成26年8月16日丹波市豪雨による災害復旧事業については、第3条の規定による受益者分担金は、徴収しない。

(平成26年9月30日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

丹波市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成16年11月1日 条例第215号

(平成26年9月30日施行)