○丹波市市営住宅条例施行規則

平成16年11月1日

規則第166号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市市営住宅条例(平成16年丹波市条例第216号。以下「条例」という。)第3条第2項及び第55条の規定により規則に委任された事項及び条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(市営住宅の名称、位置等)

第2条 条例第3条第2項に規定する市営住宅の名称、位置等は、別表第1のとおりとする。

(親族に準ずる者)

第2条の2 条例第6条第1項第1号に規定する親族に準ずる者として規則で定めるものは、次に掲げる者をいう。

(1) 婚姻により生じる義務と同等の関係を有すると認められる同性の者(入居者又は当該同性の者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)を有する場合を除く。)

(2) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第1号に規定する里親に委託されている児童又は前号に掲げる者に準じた事情を有することにより、市営住宅に同居することが真にやむを得ない者として市長が認めた者

(単身者等入居住宅規模)

第2条の3 条例第6条第4項に規定する市営住宅の規模は、1戸当たりの床面積が65平方メートル以下とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(入居の申込み)

第3条 条例第8条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、市営住宅入居申込書に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 入居しようとする本人及び条例第6条第1項第1号に規定する同居親族等(以下「同居親族等」という。)全員の住民票の写し

(2) 入居しようとする本人及び同居親族等のうち収入のある者の所得証明書

(3) 入居しようとする本人及び同居親族等のうち収入のある者の納税証明書

2 市長は、前項の申込書のほか、必要と認める書類を提出させ、又は提示させることがある。

(住宅入居許可書)

第4条 条例第8条第3項の規定による通知は、市営住宅入居許可書によるものとする。

(契約書)

第5条 入居決定者は、条例第11条第1項第1号の契約書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 市営住宅入居者名簿

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第6条から第10条まで 削除

(同居の承認申請等)

第11条 条例第12条の規定により同居の承認を得ようとする者は、市営住宅同居承認申請書に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書が提出された場合は、その内容を審査し、その結果を申請者に通知するものとする。

3 入居者は、出生、死亡、転出その他の理由により同居者に異動が生じたときは、速やかに市営住宅入居者異動届に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

(入居者の地位の承継)

第12条 条例第13条の規定により入居の承継を受けようとする者は、市営住宅承継承認申請書に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者と入居者との続柄を証明する書類

(2) 承継の事由を証明する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する申請書が提出された場合に次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、これを承認しないものとする。

(1) 入居者に家賃滞納、無断転貸等その他法令、条例等の義務不遵守があり、信頼関係を保持し難い場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が継続使用を承継することが不適当と認めた場合

3 入居の承継の承認を受けた者は、市長の指定する期限までに契約書を市長に提出しなければならない。

4 第5条の規定は、前項の契約書について準用する。

(家賃の額)

第13条 条例第14条第1項に規定する市営住宅の毎月の家賃は、令第2条第2項の家賃算定基礎額に別表第1の応益係数の欄に掲げる数値を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあっては、近傍同種の家賃の額とする。

2 条例第14条第3項の近傍同種の住宅の家賃は、別表第1のとおりとする。

(収入の申告)

第14条 条例第15条第1項の規定により収入を申告しようとする者は、収入申告(収入状況報告)書を市長に提出しなければならない。

(収入の額の通知等)

第15条 条例第15条第3項の規定による収入額の通知は、収入認定通知書によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第29条第1項の規定による認定があった場合にあっては、同項の通知は、収入認定兼収入基準超過認定通知書によるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、条例第29条第2項の規定による認定があった場合にあっては、第1項の通知は、収入認定兼収入基準超過認定兼高額所得認定通知書によるものとする。

4 条例第29条第3項の規定により意見を述べようとする者は、収入認定(収入基準超過認定・高額所得認定)に対する意見申出書を市長に提出しなければならない。

5 条例第29条第3項の規定による更正は、収入認定(収入基準超過認定・高額所得認定)更正通知書を意見を述べた入居者に対して行うものとする。

6 第4項に規定する意見申出書には、所得証明書を添付しなければならない。

(敷金の額)

第16条 条例第19条第1項に規定する敷金の額は、3月分の家賃に相当する金額とする。

(敷金、家賃等の減免及び徴収猶予)

第17条 条例第19条第2項の規定により敷金の減免若しくは徴収猶予を受け、又は条例第16条(条例第31条第3項又は条例第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定により家賃及び金銭の減免若しくは徴収猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書のうち、敷金、家賃及び金銭の減免又は徴収猶予に係るものには、所得証明書、医師の発行する診断書その他減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付しなければならない。

3 第1項の決定通知は、市営住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書によるものとする。

(引き続き15日以上の不使用の届出)

第18条 条例第25条の規定により届け出ようとする者は、長期住宅不使用届を使用しなくなる10日前までに市長に提出しなければならない。

(模様替え等の承認申請)

第19条 条例第28条第1項ただし書の規定により市営住宅の模様替え等の承認を得ようとする者は、市営住宅模様替え等承認申請書に誓約書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、市営住宅の敷地又は建物の配置図及び平面図各2通を添付しなければならない。

(収入状況の報告)

第20条 市長は、条例第29条第1項の規定による認定について必要があると認めるときは、入居者に対して、収入申告(収入状況報告)書及び所得証明書を提出させることがある。

(収入超過及び高額所得の認定の通知等)

第21条 条例第29条第1項の規定により同項に掲げる収入の基準の額を超える収入がある旨の通知をするときは、収入認定兼収入基準超過認定通知書を当該入居者に交付するものとする。

2 市長は、条例第29条第2項の規定により同項に規定する高額の収入がある旨を市営住宅の入居者に通知するときは、収入認定兼収入基準超過認定兼高額所得認定通知書を当該入居者に交付するものとする。

3 条例第29条第3項の規定により意見を述べようとする者は、収入認定(収入基準超過認定・高額所得認定)に対する意見申出書を市長に提出しなければならない。

4 条例第29条第3項の更正は、収入認定(収入基準超過認定・高額所得認定)更正通知書を意見を述べた入居者に交付して行うものとする。

5 第3項に規定する意見申出書には、所得証明書を添付しなければならない。

(高額所得者に対する明渡しの請求)

第22条 条例第32条第1項に規定による市営住宅の明渡しの請求は、市営住宅明渡通知書によるものとする。

(明渡しの請求を受けた高額所得者から徴収することができる金銭の額)

第23条 条例第33条第2項に規定する金銭の額は、当該市営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(住宅あっせん申出)

第24条 条例第34条の申出をしようとする者は、住宅あっせん申出書を市長に提出しなければならない。

(市営住宅建替事業により整備される市営住宅への入居)

第25条 条例第38条の規定による市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅への入居の申出は、市営住宅入居申込書によるものとする。

(移転料の支払)

第26条 市長は、入居者が市営住宅建替事業の施行、公営住宅の用途廃止その他入居者の責任によらない理由により、当該住宅を移転した者に対しては、別に定める移転料を支払うものとする。

(市営住宅の明渡しの届出)

第27条 条例第41条第1項の規定により市営住宅の明渡しを届け出ようとする者は、市営住宅返還届を市長に提出しなければならない。

(明渡し請求)

第28条 条例第42条第1項第1号から6号までの規定による明渡し請求は、市営住宅明渡通知書によるものとする。

(明渡しの請求を受けた不正入居者等から徴収することができる金銭の額)

第29条 条例第42条第3項及び第4項に規定する金銭の額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。ただし、同条第1項第2号に該当する者に係る当該金銭の額は、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額とする。

(駐車場の設置)

第30条 条例第43条の規定による駐車場の名称、位置等は、別表第2のとおりとする。

(駐車場の契約)

第31条 条例第48条の規定により駐車場を使用するものは、市営住宅駐車場使用許可申請書を市長に提出し、市営住宅駐車場使用許可書及び市営住宅駐車場使用許可済証の交付を受けて駐車するものとし、当該使用許可済証は、運転に支障のない箇所に常時掲示しなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、許可内容に変更が生じる場合は、市営住宅駐車場使用許可変更申請書を市長に提出し、新たに許可を受けなければならない。

(駐車場の使用料)

第32条 条例第49条の規定による駐車場使用料は、別表第2のとおりとする。

(駐車場使用料の納付)

第33条 市長は、使用許可日から使用契約の解約日までの間、駐車場使用料を徴収する。

2 駐車場使用者(以下「使用者」という。)は、毎月末(月の途中で解約する場合は解約日)までにその月分を納付しなければならない。

3 使用者は、新たに使用した場合又は使用を取りやめた場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、使用期間が15日以上は1月分の額とし、14日以下は1月分の2分の1の額とする。ただし、この場合において、駐車場使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(駐車場解約の届出)

第34条 使用駐車場を解約しようとするときは、30日前までに市営住宅駐車場使用契約解約届により市長に届けなければならない。

(立入検査証)

第35条 条例第54条第3項に規定する検査に当たる者の携帯する証票は、立入検査証とする。

(その他)

第36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柏原町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年柏原町規則第15号)、氷上町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年氷上町規則第18号)、氷上町営住宅の用途変更等承認基準に関する規則(昭和41年氷上町規則第1号)、青垣町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年青垣町規則第3号)、春日町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年春日町規則第16号)、春日町営住宅駐車場設置条例(平成4年春日町条例第6号)、山南町町営住宅管理条例施行規則(平成9年山南町規則第28号)又は市島町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年市島町規則第21号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に合併前の規則により家賃等の減免又は徴収猶予を申請している者については、家賃等の減免又は徴収猶予の基準等は、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に合併前の氷上町営住宅の用途変更等承認基準に関する規則(以下「旧氷上町規則」という。)により町営住宅の増築、模様替及びその他の用途変更について承認を受けている者については、旧氷上町規則の例によるものとし、合併後については、旧氷上町内であってもこの規則の例によるものとする。

(平成17年2月28日規則第7号の2)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、平成17年4月分以後の家賃について適用する。

(平成17年10月24日規則第119号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第32条の規定は、平成17年11月分以後の駐車場使用料について適用する。

(平成18年3月8日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条及び第32条の規定は、平成18年4月分以後の家賃及び駐車場使用料について適用する。

(平成19年3月2日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、平成19年4月分以後の家賃について適用する。

(平成20年3月4日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、平成20年4月分以後の家賃について適用する。

(平成21年3月6日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条及び第32条の規定は、平成21年4月分以後の家賃及び駐車場使用料について適用する。

(平成22年2月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、平成22年4月分以後の家賃について適用する。

(平成23年2月21日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、平成23年4月分以後の家賃について適用する。

(平成24年3月29日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条及び第32条の規定は、平成24年4月分以後の家賃について適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に佐治団地及び中山団地に入居している者に係る連帯保証人の人数は、第6条の規定にかかわらず1名とする。

(平成24年7月3日規則第47号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月8日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、平成25年4月分以後の家賃について適用する。

(平成26年3月10日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、平成26年4月分以後の家賃について適用する。

(平成27年2月20日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、平成27年4月分以後の家賃について適用する。

(平成28年3月24日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、平成28年4月分以後の家賃について適用する。

(平成28年9月27日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、平成29年4月分以後の家賃について適用する。

(平成29年6月26日規則第51号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年11月7日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波市市営住宅条例施行規則の規定は、平成29年10月1日から適用する。

(平成30年3月26日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、平成30年4月分以後の家賃について適用する。

(平成30年8月22日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、平成31年4月分以後の家賃について適用する。

(令和元年9月27日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行し、改正後の丹波市市営住宅条例施行規則の規定は、令和2年4月分以後の駐車場使用料について適用する。

(令和2年3月10日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、令和2年4月分以降の家賃について適用する。

(令和3年1月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、令和3年4月分以後の家賃について適用する。

(令和4年1月17日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の丹波市市営住宅条例施行規則の規定は、令和4年4月分以後の家賃について適用する。

(令和5年1月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、令和5年4月分以後の家賃について適用する。

(令和6年1月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、令和6年4月分以後の家賃について適用する。

(令和6年3月8日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月26日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年1月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、令和7年4月分以後の家賃について適用する。

別表第1(第2条、第13条関係)

建設年度

団地名

位置

構造

型別

戸数

応益係数

近傍同種の住宅の家賃

昭和32年

常楽団地

丹波市氷上町常楽428番地1

木造

平屋建

2K

3

0.0427

11,600円

昭和32年

谷川団地

丹波市山南町谷川2182番地

木造

平屋建

3K

1

0.0636

12,200円

昭和38年

常楽団地

丹波市氷上町常楽428番地1

木造

平屋建

2K

3

0.0781

13,700円

昭和41年

上成松団地

丹波市氷上町上成松345番地1

木造

平屋建

2K

5

0.0920

15,700円

昭和47年

園部団地

丹波市春日町園部10番地

簡易耐火平屋建

2DK

14

0.1414

15,700円

昭和48年

室谷団地

丹波市柏原町柏原5109番地1

簡易耐火平屋建

2DK

5

0.1592

23,500円

昭和48年

園部団地

丹波市春日町園部10番地

簡易耐火平屋建

2DK

8

0.1589

18,600円

昭和52年

室谷団地

丹波市柏原町柏原5109番地1

簡易耐火平屋建

3DK

4

0.2408

31,300円

昭和55年

沢野団地

丹波市青垣町沢野152番地4

木造

平屋建

3DK

2

0.3058

24,300円

昭和56年

小山団地

丹波市青垣町沢野30番地1

簡易耐火2階建

3K

8

0.3815

35,300円

昭和57年

小山団地

丹波市青垣町沢野30番地1

簡易耐火2階建

3K

12

0.3874

35,700円

昭和59年

玉巻テラス

丹波市山南町玉巻134番地

準耐火2階建

3DK

8

0.4424

38,800円

昭和60年

柏原新町団地

丹波市柏原町柏原989番地3

中層耐火3階建

3DK

18

0.4825

55,300円

平成元年

岩本団地

丹波市青垣町市原922番地1

木造

2階建

3DK

12

0.4187

29,900円

平成元年

下滝団地

丹波市山南町下滝157番地1

中層耐火3階建

3DK

12

0.4707

68,900円

平成3年

新郷団地

丹波市氷上町新郷792番地

中層耐火3階建

3DK

18

0.4648

63,200円

平成3年

ウリウト団地

丹波市青垣町沢野91番地1

木造

2階建

3DK

12

0.4626

32,000円

平成3年

牛河内団地

丹波市春日町牛河内373番地

中層耐火3階建

3LDK

18

0.5011

61,000円

平成4年

ウリウト団地

丹波市青垣町沢野91番地1

木造

2階建

3DK

8

0.4639

34,100円

平成5年

青垣新町団地

丹波市青垣町佐治363番地

木造

2階建

3DK

8

0.4621

36,500円

平成5年

柊団地

丹波市市島町喜多1020番地

中層耐火3階建

3DK

24

0.5953

68,000円

平成6年

下滝団地

丹波市山南町下滝157番地1

中層耐火3階建

3DK

6

0.5325

73,300円

平成6年

柊団地

丹波市市島町喜多1020番地

中層耐火3階建

3DK

24

0.5983

67,200円

平成6年

青垣新町団地

丹波市青垣町佐治363番地

木造

2階建

3DK

4

0.4677

40,900円

平成7年

新郷団地

丹波市氷上町新郷792番地

中層耐火3階建

3DK

18

0.5161

72,900円

平成7年

柊団地

丹波市市島町喜多1020番地

中層耐火3階建

3DK

12

0.6010

80,000円

平成11年

かすが平松団地

丹波市春日町平松61番地1

中層耐火3階建

3LDK

12

0.5893

85,000円

中層耐火3階建

2LDK

15

0.4545

65,500円

平成12年

挙田団地

丹波市柏原町挙田198番地1

中層耐火5階建

3DK

20

0.6633

97,100円

中層耐火5階建

2DK

(小規模世帯向)

10

0.5209

80,900円

中層耐火5階建

2DK

(高齢者世帯向)

9

0.4970

78,500円

平成13年

城ヶ花団地

丹波市市島町酒梨10番地1

中層耐火3階建

3LDK

18

0.5749

82,700円

2LDK

9

0.4629

69,200円

平成13年

佐治団地

丹波市青垣町佐治85番地2

中層耐火3階建

3LDK

3

0.6320

88,400円

3LDK

9

0.5523

79,700円

2DK

6

0.4658

70,400円

1DK

2

0.3575

58,600円

平成13年

中山団地

丹波市春日町中山914番地1

中層耐火3階建

3LDK

3

0.5887

80,800円

3LDK

6

0.5825

80,200円

3LDK

9

0.5083

72,000円

2DK

3

0.4333

63,900円

平成14年

松ヶ端団地

丹波市山南町玉巻156番地

木造

2階建

3DK

6

0.5681

103,100円

平成15年

竹田団地

丹波市市島町中竹田4508番地

中層耐火3階建

3LDK

12

0.6340

91,800円

2DK

6

0.5271

79,900円

平成15年

大谷団地

丹波市氷上町大谷305番地

木造

2階建

3DK

10

0.5884

102,000円

平成15年

神楽団地

丹波市青垣町桧倉414番地1

木造

平屋建

3LDK

8

0.5066

103,600円

平成16年

香良団地

丹波市氷上町香良42番地

木造

2階建

3LDK

12

0.6203

114,800円

平成16年

松ヶ端団地

丹波市山南町玉巻156番地

木造

2階建

3DK

6

0.5805

101,200円

平成17年

国領団地

丹波市春日町国領914番地

中層耐火3階建

3LDK

23

0.5907

82,900円

別表第2(第30条、第32条関係)

市営住宅駐車場使用料額表

(消費税含む。)

団地名

位置

使用料(月額 1区画)

柏原新町団地

丹波市柏原町柏原989番地3

2,610円

挙田団地

丹波市柏原町挙田198番地1

2,610円

新郷団地

丹波市氷上町新郷792番地

2,090円

玉巻テラス

丹波市山南町玉巻134番地

2,090円

松ヶ端団地

丹波市山南町玉巻156番地

2,090円

柊団地

丹波市市島町喜多1020番地

2,090円

竹田団地

丹波市市島町中竹田4508番地

2,090円

かすが平松団地

丹波市春日町平松61番地1

2,090円

国領団地

丹波市春日町国領914番地

2,090円

下滝団地

丹波市山南町下滝157番地1

1,570円

城ヶ花団地

丹波市市島町酒梨10番地1

1,570円

牛河内団地

丹波市春日町牛河内373番地

1,570円

青垣新町団地

丹波市青垣町佐治363番地

1,570円

ウリウト団地

丹波市青垣町沢野91番地1

1,570円

小山団地

丹波市青垣町沢野30番地1

1,570円

佐治団地

丹波市青垣町佐治85番地2

1,570円

中山団地

丹波市春日町中山914番地1

1,570円

丹波市市営住宅条例施行規則

平成16年11月1日 規則第166号

(令和7年1月23日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成16年11月1日 規則第166号
平成17年2月28日 規則第7号の2
平成17年10月24日 規則第119号
平成18年3月8日 規則第8号
平成19年3月2日 規則第31号
平成20年3月4日 規則第16号
平成21年3月6日 規則第4号
平成22年2月24日 規則第11号
平成23年2月21日 規則第6号
平成24年3月29日 規則第18号
平成24年7月3日 規則第47号
平成25年3月8日 規則第7号
平成26年3月10日 規則第18号
平成27年2月20日 規則第7号
平成28年3月24日 規則第24号
平成28年9月27日 規則第55号
平成29年1月4日 規則第1号
平成29年2月28日 規則第11号
平成29年6月26日 規則第51号
平成29年11月7日 規則第71号
平成30年3月26日 規則第22号
平成30年8月22日 規則第46号
平成31年3月29日 規則第24号
令和元年9月27日 規則第11号
令和2年3月10日 規則第12号
令和2年3月11日 規則第16号
令和3年1月15日 規則第3号
令和4年1月17日 規則第1号
令和5年1月12日 規則第1号
令和6年1月16日 規則第1号
令和6年3月8日 規則第8号
令和6年6月26日 規則第19号
令和7年1月23日 規則第1号