○丹波市市営住宅条例施行規則
平成16年11月1日
規則第166号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市市営住宅条例(平成16年丹波市条例第216号。以下「条例」という。)第3条第2項及び第55条の規定により規則に委任された事項及び条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(親族に準ずる者)
第2条の2 条例第6条第1項第1号に規定する親族に準ずる者として規則で定めるものは、次に掲げる者をいう。
(1) 婚姻により生じる義務と同等の関係を有すると認められる同性の者(入居者又は当該同性の者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)を有する場合を除く。)
(2) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第1号に規定する里親に委託されている児童又は前号に掲げる者に準じた事情を有することにより、市営住宅に同居することが真にやむを得ない者として市長が認めた者
(単身者等入居住宅規模)
第2条の3 条例第6条第4項に規定する市営住宅の規模は、1戸当たりの床面積が65平方メートル以下とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(入居の申込み)
第3条 条例第8条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、市営住宅入居申込書に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 入居しようとする本人及び条例第6条第1項第1号に規定する同居親族等(以下「同居親族等」という。)全員の住民票の写し
(2) 入居しようとする本人及び同居親族等のうち収入のある者の所得証明書
(3) 入居しようとする本人及び同居親族等のうち収入のある者の納税証明書
2 市長は、前項の申込書のほか、必要と認める書類を提出させ、又は提示させることがある。
(住宅入居許可書)
第4条 条例第8条第3項の規定による通知は、市営住宅入居許可書によるものとする。
(契約書)
第5条 入居決定者は、条例第11条第1項第1号の契約書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 市営住宅入居者名簿
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
第6条から第10条まで 削除
(同居の承認申請等)
第11条 条例第12条の規定により同居の承認を得ようとする者は、市営住宅同居承認申請書に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書が提出された場合は、その内容を審査し、その結果を申請者に通知するものとする。
3 入居者は、出生、死亡、転出その他の理由により同居者に異動が生じたときは、速やかに市営住宅入居者異動届に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(入居者の地位の承継)
第12条 条例第13条の規定により入居の承継を受けようとする者は、市営住宅承継承認申請書に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者と入居者との続柄を証明する書類
(2) 承継の事由を証明する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 入居者に家賃滞納、無断転貸等その他法令、条例等の義務不遵守があり、信頼関係を保持し難い場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が継続使用を承継することが不適当と認めた場合
3 入居の承継の承認を受けた者は、市長の指定する期限までに契約書を市長に提出しなければならない。
(収入の申告)
第14条 条例第15条第1項の規定により収入を申告しようとする者は、収入申告(収入状況報告)書を市長に提出しなければならない。
(収入の額の通知等)
第15条 条例第15条第3項の規定による収入額の通知は、収入認定通知書によるものとする。
4 条例第29条第3項の規定により意見を述べようとする者は、収入認定(収入基準超過認定・高額所得認定)に対する意見申出書を市長に提出しなければならない。
5 条例第29条第3項の規定による更正は、収入認定(収入基準超過認定・高額所得認定)更正通知書を意見を述べた入居者に対して行うものとする。
6 第4項に規定する意見申出書には、所得証明書を添付しなければならない。
(敷金の額)
第16条 条例第19条第1項に規定する敷金の額は、3月分の家賃に相当する金額とする。
2 前項に規定する申請書のうち、敷金、家賃及び金銭の減免又は徴収猶予に係るものには、所得証明書、医師の発行する診断書その他減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付しなければならない。
3 第1項の決定通知は、市営住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書によるものとする。
(引き続き15日以上の不使用の届出)
第18条 条例第25条の規定により届け出ようとする者は、長期住宅不使用届を使用しなくなる10日前までに市長に提出しなければならない。
(模様替え等の承認申請)
第19条 条例第28条第1項ただし書の規定により市営住宅の模様替え等の承認を得ようとする者は、市営住宅模様替え等承認申請書に誓約書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、市営住宅の敷地又は建物の配置図及び平面図各2通を添付しなければならない。
(収入状況の報告)
第20条 市長は、条例第29条第1項の規定による認定について必要があると認めるときは、入居者に対して、収入申告(収入状況報告)書及び所得証明書を提出させることがある。
3 条例第29条第3項の規定により意見を述べようとする者は、収入認定(収入基準超過認定・高額所得認定)に対する意見申出書を市長に提出しなければならない。
4 条例第29条第3項の更正は、収入認定(収入基準超過認定・高額所得認定)更正通知書を意見を述べた入居者に交付して行うものとする。
5 第3項に規定する意見申出書には、所得証明書を添付しなければならない。
(高額所得者に対する明渡しの請求)
第22条 条例第32条第1項に規定による市営住宅の明渡しの請求は、市営住宅明渡通知書によるものとする。
(明渡しの請求を受けた高額所得者から徴収することができる金銭の額)
第23条 条例第33条第2項に規定する金銭の額は、当該市営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。
(住宅あっせん申出)
第24条 条例第34条の申出をしようとする者は、住宅あっせん申出書を市長に提出しなければならない。
(市営住宅建替事業により整備される市営住宅への入居)
第25条 条例第38条の規定による市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅への入居の申出は、市営住宅入居申込書によるものとする。
(移転料の支払)
第26条 市長は、入居者が市営住宅建替事業の施行、公営住宅の用途廃止その他入居者の責任によらない理由により、当該住宅を移転した者に対しては、別に定める移転料を支払うものとする。
(市営住宅の明渡しの届出)
第27条 条例第41条第1項の規定により市営住宅の明渡しを届け出ようとする者は、市営住宅返還届を市長に提出しなければならない。
(明渡し請求)
第28条 条例第42条第1項第1号から6号までの規定による明渡し請求は、市営住宅明渡通知書によるものとする。
(駐車場の契約)
第31条 条例第48条の規定により駐車場を使用するものは、市営住宅駐車場使用許可申請書を市長に提出し、市営住宅駐車場使用許可書及び市営住宅駐車場使用許可済証の交付を受けて駐車するものとし、当該使用許可済証は、運転に支障のない箇所に常時掲示しなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、許可内容に変更が生じる場合は、市営住宅駐車場使用許可変更申請書を市長に提出し、新たに許可を受けなければならない。
(駐車場使用料の納付)
第33条 市長は、使用許可日から使用契約の解約日までの間、駐車場使用料を徴収する。
2 駐車場使用者(以下「使用者」という。)は、毎月末(月の途中で解約する場合は解約日)までにその月分を納付しなければならない。
3 使用者は、新たに使用した場合又は使用を取りやめた場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、使用期間が15日以上は1月分の額とし、14日以下は1月分の2分の1の額とする。ただし、この場合において、駐車場使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(駐車場解約の届出)
第34条 使用駐車場を解約しようとするときは、30日前までに市営住宅駐車場使用契約解約届により市長に届けなければならない。
(立入検査証)
第35条 条例第54条第3項に規定する検査に当たる者の携帯する証票は、立入検査証とする。
(その他)
第36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柏原町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年柏原町規則第15号)、氷上町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年氷上町規則第18号)、氷上町営住宅の用途変更等承認基準に関する規則(昭和41年氷上町規則第1号)、青垣町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年青垣町規則第3号)、春日町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年春日町規則第16号)、春日町営住宅駐車場設置条例(平成4年春日町条例第6号)、山南町町営住宅管理条例施行規則(平成9年山南町規則第28号)又は市島町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年市島町規則第21号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に合併前の規則により家賃等の減免又は徴収猶予を申請している者については、家賃等の減免又は徴収猶予の基準等は、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現に合併前の氷上町営住宅の用途変更等承認基準に関する規則(以下「旧氷上町規則」という。)により町営住宅の増築、模様替及びその他の用途変更について承認を受けている者については、旧氷上町規則の例によるものとし、合併後については、旧氷上町内であってもこの規則の例によるものとする。
附則(平成17年2月28日規則第7号の2)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、平成17年4月分以後の家賃について適用する。
附則(平成17年10月24日規則第119号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第32条の規定は、平成17年11月分以後の駐車場使用料について適用する。
附則(平成18年3月8日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条及び第32条の規定は、平成18年4月分以後の家賃及び駐車場使用料について適用する。
附則(平成19年3月2日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、平成19年4月分以後の家賃について適用する。
附則(平成20年3月4日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、平成20年4月分以後の家賃について適用する。
附則(平成21年3月6日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条及び第32条の規定は、平成21年4月分以後の家賃及び駐車場使用料について適用する。
附則(平成22年2月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、平成22年4月分以後の家賃について適用する。
附則(平成23年2月21日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、平成23年4月分以後の家賃について適用する。
附則(平成24年3月29日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条及び第32条の規定は、平成24年4月分以後の家賃について適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に佐治団地及び中山団地に入居している者に係る連帯保証人の人数は、第6条の規定にかかわらず1名とする。
附則(平成24年7月3日規則第47号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月8日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、平成25年4月分以後の家賃について適用する。
附則(平成26年3月10日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、平成26年4月分以後の家賃について適用する。
附則(平成27年2月20日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、平成27年4月分以後の家賃について適用する。
附則(平成28年3月24日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、平成28年4月分以後の家賃について適用する。
附則(平成28年9月27日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、平成29年4月分以後の家賃について適用する。
附則(平成29年6月26日規則第51号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成29年11月7日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の丹波市市営住宅条例施行規則の規定は、平成29年10月1日から適用する。
附則(平成30年3月26日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、平成30年4月分以後の家賃について適用する。
附則(平成30年8月22日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、平成31年4月分以後の家賃について適用する。
附則(令和元年9月27日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行し、改正後の丹波市市営住宅条例施行規則の規定は、令和2年4月分以後の駐車場使用料について適用する。
附則(令和2年3月10日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、令和2年4月分以降の家賃について適用する。
附則(令和3年1月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、令和3年4月分以後の家賃について適用する。
附則(令和4年1月17日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の丹波市市営住宅条例施行規則の規定は、令和4年4月分以後の家賃について適用する。
附則(令和5年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、令和5年4月分以後の家賃について適用する。
附則(令和6年1月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、令和6年4月分以後の家賃について適用する。
附則(令和6年3月8日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月26日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年1月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、令和7年4月分以後の家賃について適用する。
別表第1(第2条、第13条関係)
建設年度 | 団地名 | 位置 | 構造 | 型別 | 戸数 | 応益係数 | 近傍同種の住宅の家賃 |
昭和32年 | 常楽団地 | 丹波市氷上町常楽428番地1 | 木造 平屋建 | 2K | 3 | 0.0427 | 11,600円 |
昭和32年 | 谷川団地 | 丹波市山南町谷川2182番地 | 木造 平屋建 | 3K | 1 | 0.0636 | 12,200円 |
昭和38年 | 常楽団地 | 丹波市氷上町常楽428番地1 | 木造 平屋建 | 2K | 3 | 0.0781 | 13,700円 |
昭和41年 | 上成松団地 | 丹波市氷上町上成松345番地1 | 木造 平屋建 | 2K | 5 | 0.0920 | 15,700円 |
昭和47年 | 園部団地 | 丹波市春日町園部10番地 | 簡易耐火平屋建 | 2DK | 14 | 0.1414 | 15,700円 |
昭和48年 | 室谷団地 | 丹波市柏原町柏原5109番地1 | 簡易耐火平屋建 | 2DK | 5 | 0.1592 | 23,500円 |
昭和48年 | 園部団地 | 丹波市春日町園部10番地 | 簡易耐火平屋建 | 2DK | 8 | 0.1589 | 18,600円 |
昭和52年 | 室谷団地 | 丹波市柏原町柏原5109番地1 | 簡易耐火平屋建 | 3DK | 4 | 0.2408 | 31,300円 |
昭和55年 | 沢野団地 | 丹波市青垣町沢野152番地4 | 木造 平屋建 | 3DK | 2 | 0.3058 | 24,300円 |
昭和56年 | 小山団地 | 丹波市青垣町沢野30番地1 | 簡易耐火2階建 | 3K | 8 | 0.3815 | 35,300円 |
昭和57年 | 小山団地 | 丹波市青垣町沢野30番地1 | 簡易耐火2階建 | 3K | 12 | 0.3874 | 35,700円 |
昭和59年 | 玉巻テラス | 丹波市山南町玉巻134番地 | 準耐火2階建 | 3DK | 8 | 0.4424 | 38,800円 |
昭和60年 | 柏原新町団地 | 丹波市柏原町柏原989番地3 | 中層耐火3階建 | 3DK | 18 | 0.4825 | 55,300円 |
平成元年 | 岩本団地 | 丹波市青垣町市原922番地1 | 木造 2階建 | 3DK | 12 | 0.4187 | 29,900円 |
平成元年 | 下滝団地 | 丹波市山南町下滝157番地1 | 中層耐火3階建 | 3DK | 12 | 0.4707 | 68,900円 |
平成3年 | 新郷団地 | 丹波市氷上町新郷792番地 | 中層耐火3階建 | 3DK | 18 | 0.4648 | 63,200円 |
平成3年 | ウリウト団地 | 丹波市青垣町沢野91番地1 | 木造 2階建 | 3DK | 12 | 0.4626 | 32,000円 |
平成3年 | 牛河内団地 | 丹波市春日町牛河内373番地 | 中層耐火3階建 | 3LDK | 18 | 0.5011 | 61,000円 |
平成4年 | ウリウト団地 | 丹波市青垣町沢野91番地1 | 木造 2階建 | 3DK | 8 | 0.4639 | 34,100円 |
平成5年 | 青垣新町団地 | 丹波市青垣町佐治363番地 | 木造 2階建 | 3DK | 8 | 0.4621 | 36,500円 |
平成5年 | 柊団地 | 丹波市市島町喜多1020番地 | 中層耐火3階建 | 3DK | 24 | 0.5953 | 68,000円 |
平成6年 | 下滝団地 | 丹波市山南町下滝157番地1 | 中層耐火3階建 | 3DK | 6 | 0.5325 | 73,300円 |
平成6年 | 柊団地 | 丹波市市島町喜多1020番地 | 中層耐火3階建 | 3DK | 24 | 0.5983 | 67,200円 |
平成6年 | 青垣新町団地 | 丹波市青垣町佐治363番地 | 木造 2階建 | 3DK | 4 | 0.4677 | 40,900円 |
平成7年 | 新郷団地 | 丹波市氷上町新郷792番地 | 中層耐火3階建 | 3DK | 18 | 0.5161 | 72,900円 |
平成7年 | 柊団地 | 丹波市市島町喜多1020番地 | 中層耐火3階建 | 3DK | 12 | 0.6010 | 80,000円 |
平成11年 | かすが平松団地 | 丹波市春日町平松61番地1 | 中層耐火3階建 | 3LDK | 12 | 0.5893 | 85,000円 |
中層耐火3階建 | 2LDK | 15 | 0.4545 | 65,500円 | |||
平成12年 | 挙田団地 | 丹波市柏原町挙田198番地1 | 中層耐火5階建 | 3DK | 20 | 0.6633 | 97,100円 |
中層耐火5階建 | 2DK (小規模世帯向) | 10 | 0.5209 | 80,900円 | |||
中層耐火5階建 | 2DK (高齢者世帯向) | 9 | 0.4970 | 78,500円 | |||
平成13年 | 城ヶ花団地 | 丹波市市島町酒梨10番地1 | 中層耐火3階建 | 3LDK | 18 | 0.5749 | 82,700円 |
2LDK | 9 | 0.4629 | 69,200円 | ||||
平成13年 | 佐治団地 | 丹波市青垣町佐治85番地2 | 中層耐火3階建 | 3LDK | 3 | 0.6320 | 88,400円 |
3LDK | 9 | 0.5523 | 79,700円 | ||||
2DK | 6 | 0.4658 | 70,400円 | ||||
1DK | 2 | 0.3575 | 58,600円 | ||||
平成13年 | 中山団地 | 丹波市春日町中山914番地1 | 中層耐火3階建 | 3LDK | 3 | 0.5887 | 80,800円 |
3LDK | 6 | 0.5825 | 80,200円 | ||||
3LDK | 9 | 0.5083 | 72,000円 | ||||
2DK | 3 | 0.4333 | 63,900円 | ||||
平成14年 | 松ヶ端団地 | 丹波市山南町玉巻156番地 | 木造 2階建 | 3DK | 6 | 0.5681 | 103,100円 |
平成15年 | 竹田団地 | 丹波市市島町中竹田4508番地 | 中層耐火3階建 | 3LDK | 12 | 0.6340 | 91,800円 |
2DK | 6 | 0.5271 | 79,900円 | ||||
平成15年 | 大谷団地 | 丹波市氷上町大谷305番地 | 木造 2階建 | 3DK | 10 | 0.5884 | 102,000円 |
平成15年 | 神楽団地 | 丹波市青垣町桧倉414番地1 | 木造 平屋建 | 3LDK | 8 | 0.5066 | 103,600円 |
平成16年 | 香良団地 | 丹波市氷上町香良42番地 | 木造 2階建 | 3LDK | 12 | 0.6203 | 114,800円 |
平成16年 | 松ヶ端団地 | 丹波市山南町玉巻156番地 | 木造 2階建 | 3DK | 6 | 0.5805 | 101,200円 |
平成17年 | 国領団地 | 丹波市春日町国領914番地 | 中層耐火3階建 | 3LDK | 23 | 0.5907 | 82,900円 |
別表第2(第30条、第32条関係)
市営住宅駐車場使用料額表
(消費税含む。)
団地名 | 位置 | 使用料(月額 1区画) |
柏原新町団地 | 丹波市柏原町柏原989番地3 | 2,610円 |
挙田団地 | 丹波市柏原町挙田198番地1 | 2,610円 |
新郷団地 | 丹波市氷上町新郷792番地 | 2,090円 |
玉巻テラス | 丹波市山南町玉巻134番地 | 2,090円 |
松ヶ端団地 | 丹波市山南町玉巻156番地 | 2,090円 |
柊団地 | 丹波市市島町喜多1020番地 | 2,090円 |
竹田団地 | 丹波市市島町中竹田4508番地 | 2,090円 |
かすが平松団地 | 丹波市春日町平松61番地1 | 2,090円 |
国領団地 | 丹波市春日町国領914番地 | 2,090円 |
下滝団地 | 丹波市山南町下滝157番地1 | 1,570円 |
城ヶ花団地 | 丹波市市島町酒梨10番地1 | 1,570円 |
牛河内団地 | 丹波市春日町牛河内373番地 | 1,570円 |
青垣新町団地 | 丹波市青垣町佐治363番地 | 1,570円 |
ウリウト団地 | 丹波市青垣町沢野91番地1 | 1,570円 |
小山団地 | 丹波市青垣町沢野30番地1 | 1,570円 |
佐治団地 | 丹波市青垣町佐治85番地2 | 1,570円 |
中山団地 | 丹波市春日町中山914番地1 | 1,570円 |