○丹波市市営住宅移転料支給要綱

平成16年11月1日

告示第160号

(目的)

第1条 この要綱は、丹波市市営住宅条例施行規則(平成16年丹波市規則第166号)第26条の規定による移転料の支払に関し、必要な事項を定めることにより、事業の円滑かつ早期実施を図ることを目的とする。

(支給対象)

第2条 この要綱により移転料の支払を受けることのできる者は次のとおりとする。

(1) 市営住宅建替事業の施行に伴い、市長の指示するところにより移転を完了した入居者

(2) 公営住宅の用途廃止に伴い、市長の指示するところにより移転を完了した入居者

(3) その他入居者の責任によらないやむを得ない理由により、市長の指示するところにより移転を完了した入居者

(支給額)

第3条 移転料は、別表の支給対象区分に基づき、同表に定める金額を支払う。

2 前項の移転料は、金銭をもって支払うものとし、物品及び労務の提供は、行わない。

(移転料請求の手続)

第4条 市長が指示する移転を完了し、移転料の支払を受けようとする者は、移転完了届を提出し、移転料請求書により、移転料を請求するものとする。

(移転料の支給)

第5条 前条の請求があったときは、市長は、移転の事実を確認の上、移転料支払の手続を執るものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の柏原町町営住宅建替事業施行に伴う移転料支給要綱(平成11年柏原町制定)、春日町営住宅建替のための移転料に関する支給基準(要綱)(平成10年春日町要綱第1号)又は市島町町営住宅建替事業施行に伴う移転料支給要綱(平成13年市島町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年11月7日告示第740号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市市営住宅移転料支給要綱の規定は、平成29年10月1日から適用する。

(令和2年3月10日告示第185号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日告示第784号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

移転料支給表

支給対象区分

移転料

1 建替対象団地内にある空家に一時移転する者

160,000円

2 建替対象団地外にある市営住宅・県営住宅へ一時移転する者

160,000円

3 建替対象団地外にある民間住宅等へ一時移転する者

150,000円

4 建替対象団地内の空家に一時移転した者で、建替後の市営住宅に再入居のため移転するもの

150,000円

5 建替対象団地外にある市営住宅・県営住宅又は民間住宅等へ一時移転していた者で、建替後の市営住宅に再入居のため移転するもの

150,000円

6 建替対象団地内の住宅から直接、建替後の市営住宅に入居する者

150,000円

7 建替後の市営住宅に再入居することを希望しないで、他の住宅に移転し定住する者

150,000円

8 用途廃止をする住宅が属する団地内外にある市営住宅・県営住宅・民間住宅等へ移転する者

150,000円

9 その他、入居者の責任によらないやむを得ない理由で市営住宅・県営住宅・民間住宅等へ移転する者

150,000円

丹波市市営住宅移転料支給要綱

平成16年11月1日 告示第160号

(令和2年9月25日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成16年11月1日 告示第160号
平成29年11月7日 告示第740号
令和2年3月10日 告示第185号
令和2年9月25日 告示第784号