○丹波市特定公共賃貸住宅条例

平成16年11月1日

条例第217号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 特定公共賃貸住宅の管理(第4条―第33条)

第3章 駐車場の管理(第34条―第43条)

第4章 補則(第44条―第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく市営特定公共賃貸住宅(以下「住宅」という。)及び共同施設の設置及び管理に関し法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 共同施設 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第19条に規定する施設、駐輪場、物置棟、LPG庫、防犯設備、上下水道施設及び集会所をいう。

(3) 所得 省令第1条第4号に規定する所得をいう。

(4) 同居親族等 省令第1条第1号に規定する同居親族等をいう。

(設置)

第3条 市は、中堅所得者層等の居住の用に供するため、住宅を設置する。

2 特定公共賃貸住宅の名称、位置等は、規則で定める。

第2章 特定公共賃貸住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞又は新聞折込み

(2) 市の広報紙

(3) 防災行政無線放送

(4) 庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営特定公共賃貸住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第2号に掲げる者については、公募を行わず住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 住宅に入居することができる者は、市税等を完納し、かつ、その者又はその者の同居親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市長が定める所得基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、同居親族等があるもの

(2) 災害、不良住宅の撤去その他特別な事情がある場合において、住宅に入居させることが適当である者として市長が認める者(所得基準が該当する者に限る。)

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居資格のある者であって、住宅に入居しようとするもの(以下「入居申込者」という。)は、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し入居許可書を交付するものとする。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みを受理した戸数が住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選考するものとする。

(入居者の選定の特例)

第9条 市長は、同居親族等が多い者その他特に居住の安定を図る必要がある者で、必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず、省令第29条の規定に基づき、住宅戸数の5分の1を超えない範囲で入居者を特別に選定することができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前2条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者の他に入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定する。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 契約書を提出すること。

(2) 第20条第1項に規定にする敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により、前項に定める期間内に入居の手続ができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続を行わなければならない。

3 市長は、住宅の入居予定者が前2項に規定する期間内に入居手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 入居決定者は、第7条第2項の規定により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(家賃の決定及び変更)

第12条 住宅の家賃は、近傍同種の民間賃貸住宅家賃と均衡を失わないように市長が別に定めるものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができる。

(1) 物価が著しく変動したとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸家賃又は特定公共賃貸住宅の家賃と比較して不相当となったとき。

(3) 住宅を改良したとき。

(家賃の納付)

第13条 家賃は、第11条第4項の入居可能日から住宅を明け渡した日(第33条の明渡し請求があったときは、明渡しの請求があった日)まで徴収するものとする。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡したときは、明け渡した日)までにその月分を納入しなければならない。

3 入居者が新たに入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算した額とする。

4 入居者が第32条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減額)

第14条 市長は、家賃の減額をすることができる。

2 市長が前項の規定に基づき家賃の減額を行うときは、入居者は、前条の家賃に代えて第17条の入居者負担額を納付するものとする。

第15条 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより、家賃減額申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を決定することができる。

3 市長は、前項の規定に基づき減額を決定したときは、次条に規定する入居者負担額その他の必要な事項を該当入居者に通知するものとする。

(家賃等の減免及び徴収猶予)

第16条 市長は、入居者が災害等により著しい損害を受けたとき、その他特別の事情がある場合において、必要と認められるときは、当該家賃(第14条の規定による家賃の減額を行う場合にあっては入居者負担額、第18条の規定による入居者負担額の減額を行う場合にあっては特別入居者負担額。以下「家賃等」という。)を減免し、又は当該家賃等の徴収を猶予することができる。

(入居者負担額)

第17条 市長は、毎年入居者の所得、住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則で定める方法により入居者負担額を決定するものとする。

(特別入居者負担額)

第18条 市長は、住宅の入居者の居住の安定を図るため、前条の入居者負担額の減額を行うことができる。

2 市長が前項の規定に基づき入居者負担額の減額を行うときは、入居者は、前条の入居者負担額に代えて規則で定める方法により決定した特別入居者負担額を納付するものとする。

3 第15条の規定は、入居者負担額の減額申請及び決定について準用する。

第19条 削除

(敷金)

第20条 市長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額を敷金として徴収するものとする。

2 前項の敷金は、入居者が住宅を立ち退くときは、無利息でこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

(敷金の運用等)

第21条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第22条 市営特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営特定公共賃貸住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第23条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持管理に要する費用

(4) 前条第1項に規定する以外の住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める費用

(入居者の保管義務等)

第24条 入居者は、住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、住宅及び共同施設が滅失又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第25条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第26条 入居者が住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第27条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第28条 入居者は、住宅を居住以外の用途に使用してはならない。

第29条 入居者は、住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長に承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに住宅を模様替え又は増築したときは、直ちに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第30条 住宅の入居者は、入居の際に同居親族等以外の者を同居させようとするときは、市長に承認を得なければならない。

(入居の承継)

第31条 住宅の入居者が死亡し、又は退居した場合において、その死亡時又は退居時に当該入居者と同居していた入居有資格者が引き続き当該住宅に居住を希望するときは、市長の承認を受けなければならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第32条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、30日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該住宅を原状回復しなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第33条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居決定を取り消し、又は住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃等を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により住宅をき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。

(5) 入居者(その同居者を含む。)が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 第24条から第31条までの規定に違反したとき。

(7) 建替、大改装等の特別な理由があるとき。

2 前項の規定に基づき住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。期限後においても、なお明渡しに応じない場合は、入居者は、市長の定めるところにより明渡し期限の翌日から明け渡した日までの家賃の2倍に相当する額の損害賠償をしなければならない。

第3章 駐車場の管理

第34条 住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。

(使用許可)

第35条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第36条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第33条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み)

第37条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望するものは、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用者の決定)

第38条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより公正な方法で選考し、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第39条 第37条第2項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に市長が別に定める所定の書類を提出しなければならない。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から14日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第40条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、規則で定めるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第41条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用許可の取消し)

第42条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第36条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については第33条第2項の規定を準用する。この場合において、同条中「住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えするものとする。

(準用)

第43条 駐車場の使用については、第34条から前条までに定めるもののほか、第13条第2項第26条から第28条まで及び第29条第1項本文の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「特定公共賃貸住宅及び住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第4章 補則

(立入検査)

第44条 市長は、住宅の管理上必要があると認められるときは、市長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第46条 市長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の柏原町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成13年柏原町条例第4号)、青垣町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成11年青垣町条例第34号)、春日町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成14年春日町条例第86号)、山南町特定公共賃貸住宅管理条例(平成6年山南町条例第34号)、又は市島町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成11年市島町条例第25号。以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により入居補欠者又は入居決定者になった者については、入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年6月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月17日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月21日条例第38号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(令和2年3月10日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(丹波市特定公共賃貸住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例第2条の規定による改正後の丹波市特定公共賃貸住宅条例第11条第1項第1号の規定は、この条例の施行の日以後の入居決定者に係る住宅入居の手続について適用し、同日前の入居決定者に係る住宅入居の手続については、なお従前の例による。

(令和6年6月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

丹波市特定公共賃貸住宅条例

平成16年11月1日 条例第217号

(令和6年6月26日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成16年11月1日 条例第217号
平成21年6月26日 条例第30号
平成22年3月17日 条例第4号
平成26年3月10日 条例第18号
平成29年12月21日 条例第38号
令和2年3月10日 条例第20号
令和6年6月26日 条例第28号