○丹波市優良田園住宅地条例
平成16年11月1日
条例第218号
(目的)
第1条 この条例は、優良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成10年法律第41号)に基づき、丹波市における定住促進と多自然居住を推進するため、丹波市優良田園住宅地(以下「優良田園住宅地」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 優良田園住宅地は、市内の適地と認められる場所に設置する。
2 優良田園住宅地の場所、区画等は、規則で定める。
(供給手法)
第3条 優良田園住宅地は、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条に規定する一般定期借地権を設定して貸付けし、又は売買により譲渡するものとする。
(貸付け及び譲渡対象者)
第4条 優良田園住宅地の貸付け又は譲渡対象者は、丹波市に定住し、自家住宅を建築しようとする者で、別に規則で定める要件を満たす者とする。
(貸付け及び譲渡申請)
第5条 優良田園住宅地の貸付け又は譲渡を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
(貸付け及び譲渡決定並びに契約)
第6条 市長は、前条の規定に基づき申請のあった者のうちから資格審査を行い、貸付け又は譲渡を決定する。
2 優良田園住宅地の貸付けの決定を受けた者(以下「賃借人」という。)は、別に定める賃貸借契約を締結するものとする。
3 優良田園住宅地の譲渡の決定を受けた者(以下「譲受人」という。)は、別に定める譲渡契約を締結するものとする。
(賃料及び譲渡金額)
第7条 優良田園住宅地の賃料(以下「賃料」という。)及び譲渡金額は、規則で定める。
2 賃借人は、賃料を納入期日までに支払わなかったときは、当該期日の翌日から支払をする日までの期間の日数に応じ、その未払い金額については、年7.25パーセントの割合を乗じて得た額に相当する延滞金を加算した金額を納入しなければならない。ただし、延滞金の10円未満の端数は切り捨てるものとする。
(契約保証金)
第8条 賃借人は、契約を締結する際に契約保証金を納付しなければならない。
2 契約保証金の額は、規則で定める。
3 契約保証金は、契約履行期間満了後、無利息で還付する。
4 契約保証金は、第10条第1項に規定する遵守事項に違反し、かつ、市に損害を与えた場合に充当することができる。
(貸付期間)
第9条 優良田園住宅地の貸付期間は、賃貸借契約を締結した日から50年間とする。
(遵守事項等)
第10条 賃借人及び譲受人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 景観を損なう看板、大型アンテナ等の工作物を設置すること。
(2) 社会通念上、他人に迷惑を及ぼすと考えられる行為を行うこと。
(3) 賃借人にあっては、市長の許可を得ずに当該優良田園住宅地を転貸し、若しくは賃借権を譲渡し、又は3月以上にわたり賃料を滞納し、譲受人にあっては当該優良田園住宅地の引渡しを受けた日から5年以内に転売すること。
2 市長は、前項各号のいずれかに該当する行為のあった者については、賃貸借契約又は譲渡契約を解除し、違約金の請求及び宅地の買戻しをすることができる。
(その他)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第95号)
この条例は、公布の日から施行する。