○丹波市簡易耐震診断推進事業実施要綱
平成17年9月14日
告示第600号
(目的)
第1条 この要綱は、丹波市内に存する住宅(国、県、及び市並びにその関係機関が所有する住宅を除く。以下「住宅」という。)の所有者が当該住宅の耐震診断を希望する場合、市が耐震診断技術者を派遣し耐震診断を実施することにより、住宅の地震に対する安全性を認識し、もって住宅の安全性の向上に寄与することを目的とする。
(1) 耐震診断 建築物の地震に対する安全性を簡易な方法で評価することをいう。
(2) 簡易耐震診断推進事業 次条に規定する対象住宅について、市が耐震診断に関する事業計画を定め、耐震診断技術者を派遣し耐震診断を行うことにより、住宅の地震に対する安全性の向上を図る事業をいう。
(3) 戸建て住宅 1敷地に独立して建てられた1戸の住宅をいう。
(4) 共同住宅 複数の住戸が1棟に建築された住宅で、廊下、階段等複数の住宅世帯が使用する共用部分を有するものをいう。
(5) 長屋住宅 壁を接して、又は共有して複数の住戸を並べて建てた1棟の住宅をいう。
(6) 耐震診断技術者 兵庫県簡易耐震診断推進事業実施要領第2条に規定する簡易耐震診断員で、かつ、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項に規定する建築士事務所に所属する者をいう。ただし、同法第3条から第3条の3までに規定する建築物についての耐震診断は、それぞれ当該各条に規定する建築士によるものとする。
(7) 管理者等 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第25条に規定する管理者及び同法第49条に規定する理事をいう。
(対象住宅)
第3条 耐震診断技術者を派遣する対象となる住宅は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
(2) 延べ面積の過半が居住の用に供されている住宅
(3) 次に掲げる工法以外で建てられた住宅
ア 枠組壁工法
イ 丸太組工法
ウ 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づく認定構法
(4) 現況において、特定行政庁から建築基準法第9条に規定する措置を命じられていない住宅
(事業の内容)
第4条 市長は、耐震診断を希望する所有者、管理者等(以下「申込者」という。)から次条に規定する申込みを受けたときは、予算の範囲内で当該住宅に対し申込者が選定する耐震診断技術者を派遣して耐震診断を行い、その結果を申込者に報告するものとする。
(申込みの手続き)
第5条 申込者は、兵庫県が定める耐震診断技術者名簿から耐震診断技術者を選定し、耐震診断申込書(以下「申込書」という。)に次の各号に定める書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 第2条第7号に規定される管理者等が申込みをする場合 簡易耐震診断推進事業の申込み及び実施に関する証書
(2) 長屋住宅の申込みをする場合 簡易耐震診断推進事業の申込み及び実施に関する同意書
(3) その他市長が必要と認める書類
(耐震診断技術者の派遣の決定)
第6条 市長は、前条に規定する申込書を受理したときは、当該申込みの内容を審査し、耐震診断の実施を決定したときは、耐震診断実施決定通知書(以下「決定通知書」という。)をもって当該申込者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定に基づき耐震診断の実施を決定する場合において、必要があると認めるときは条件を付すことができる。
3 市長は、第1項に規定する審査の結果、耐震診断技術者を派遣しないことを決定したときは、耐震診断実施要件不適合通知書により当該申込者に通知するものとする。
4 市長は、第1項の規定による決定通知書の内容に変更が生じたと認めたときは、当該通知書の内容を変更することができる。
(経費及び申込者の費用負担)
第7条 この事業に係る診断経費及び申込者の費用負担額は別表のとおりとし、申込者の費用負担以外の診断経費は市が負担するものとする。ただし、市内の耐震診断技術者が実施した個人の戸建て木造住宅の診断経費は、全額市の負担とする。
2 申込者は、耐震診断技術者が現地において耐震診断を行った後、速やかに前項に定める負担金を納めなければならない。
(耐震診断の着手)
第8条 市長は、第6条第1項の決定を行ったときは、速やかに耐震診断技術者に派遣を依頼するものとする。
(耐震診断の取り止め)
第9条 申込者は、決定通知を受けた後、事情により耐震診断を中止し、又は取り止めようとするときは、速やかに辞退届に次の各号に定める書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 第2条第7号に規定する管理者等が届出する場合 簡易耐震診断実施決定辞退の届出に関する証書
(2) 長屋住宅の場合 簡易耐震診断実施決定辞退の届出に関する同意書
(3) その他市長が必要と認める書類
(耐震診断の実施)
第10条 耐震診断技術者は、依頼のあった住宅に対し耐震診断を実施し、診断結果を市長に報告するものとする。
2 市長は、第7条第2項の負担金の納付を確認した後、耐震診断技術者からの診断結果を申込者に報告するものとする。
(耐震診断の取消し)
第11条 市長は、申込者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、耐震診断実施の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申込みその他不正な行為があったとき。
(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定に基づき耐震診断の実施決定を取り消したときは、簡易耐震診断実施決定取消通知書により当該申込者に通知するものとする。
(守秘義務等)
第12条 耐震診断技術者は、耐震診断に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 耐震診断技術者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 申込者に対し、不必要な診断、設計及び工事を勧めること。
(2) 処理を他に委託し、又は請け負わせること。
(3) その他耐震診断技術者としてふさわしくない行為を行うこと。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日告示第208号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に申込みがなされた耐震診断に係る費用負担については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月6日告示第100号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に受理した申込書に係る診断経費及び申請者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成27年4月1日告示第217号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に受理した申請書に係る診断経費については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日告示第259号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
耐震診断経費 1棟当たり
建物 | 構造 | 種別 | 1棟当たり診断経費 | 申請者負担額 |
戸建て住宅 | 木造 | ― | 31,500円 | 3,150円 |
非木造 | ― | 63,500円 | 6,350円 | |
長屋住宅 | 木造 | ― | 63,500円 | 6,350円 |
RC造 | 1棟目 | 217,000円 | 2,170円 | |
2棟目以降 | 155,000円 | 1,550円 | ||
鉄骨造 | 1棟目 | 114,000円 | 1,140円 | |
2棟目以降 | 79,500円 | 7,950円 | ||
共同住宅 | 木造 | ― | 63,500円 | 6,350円 |
RC造 | 図面あり | 217,000円 | 2,170円 | |
図面なし | 321,000円 | 3,210円 | ||
2棟目以降 | 155,000円 | 1,550円 | ||
鉄骨造 | 1棟目 | 114,000円 | 1,140円 | |
2棟目以降 | 79,500円 | 7,950円 |