○丹波市被災建築物応急危険度判定実施要綱

平成19年12月10日

告示第837号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震により多くの建築物が被災した場合に、余震等による建築物の倒壊、部材の落下等から生じる2次災害を防止し、市民の安全を確保するため、被災建築物応急危険度判定を迅速かつ的確に実施することに関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 被災建築物応急危険度判定 建築物の被害の状況を調査し、余震等による2次災害発生の危険の程度を判定すること(以下「危険度判定」という。)をいう。

(2) 被災建築物応急危険度判定士 危険度判定の業務に従事する者として、兵庫県被災建築物応急危険度判定士認定要綱に基づき兵庫県知事が認定した者(以下「判定士」という。)をいう。

(3) 応急危険度判定コーディネーター 危険度判定の実施に当たり、丹波市応急危険度判定実施本部(以下「実施本部」という。)、判定拠点、県が設置する被災建築物応急危険度判定支援本部(以下「支援本部」という。)及び災害対策本部において連絡調整に当たる県市町職員並びに危険度判定の業務に精通した建築関係団体に所属する者(以下「判定コーディネーター」という。)をいう。

(体制整備)

第3条 市長は、兵庫県被災建築物応急危険度判定協議会(以下「兵庫県危険度判定協議会」という。)及び丹波地域被災建築物応急危険度判定協議会(以下「丹波地域協議会」という。)に参画し、県及び他市町の協力を得て市内における危険度判定の実施体制の整備を図るものとする。

2 市長は、市内の判定士に対し、危険度判定に必要な知識を習得するための講習会への参加を促すものとする。

3 市長は、県が行う判定士の補充に協力するものとする。

4 市長は、市職員及び市内の判定士に対し、判定コーディネーターとして必要な知識を習得するための講習会への参加を促し、県が行う判定コーディネーターの養成に協力するものとする。

5 市長は、建築関係団体の協力を得て、丹波地域協議会に所属する民間判定士の連絡体制の整備を図るものとする。

(災害予測)

第4条 市長は、被災地への迅速な対応を確保するため、丹波市地域防災計画に定める被害想定調書に基づき、災害予測を行うものとする。

2 市長は、他市町の長と災害予測に必要な情報を交換するとともに、各市町の災害予測の把握に努めるものとする。

(実施マニュアルの策定等)

第5条 市長は、危険度判定を迅速かつ的確に実施するため、実施本部の設置等判定作業実施マニュアルの策定を行うものとする。

(危険度判定の実施)

第6条 市長は、市内において地震により多くの建築物が被災した場合に、実施本部の設置その他必要な措置を講じるとともに、県知事、建築関係団体等に対して必要な応援を求めることができる。

(支援)

第7条 市長は、県知事を通じて判定士の応援の要請を受けた場合は、支障のない限りその要請に応じるよう努めるものとする。

2 市長は、応援に対応する判定士の名簿及び判定資機材リストを作成し、県知事を通じて支援本部に通知するものとする。

(連絡調整)

第8条 市長は、この要綱の目的を達成するため、兵庫県危険度判定協議会及び丹波地域協議会において必要な連絡調整に努めるものとする。

(庶務)

第9条 被災建築物応急危険度判定の実施に係る庶務は、建設部都市住宅課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年1月1日から施行する。

(平成28年5月25日告示第563号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年1月23日告示第31号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

丹波市被災建築物応急危険度判定実施要綱

平成19年12月10日 告示第837号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成19年12月10日 告示第837号
平成28年5月25日 告示第563号
令和2年1月23日 告示第31号