○丹波市都市計画審議会条例

平成16年11月1日

条例第204号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属せられた事項を調査審議させ、及び市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、丹波市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。

(2) 市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。

(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。

(4) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 識見を有する者 12名以内

(2) 市議会議員 4名以内

(3) 関係行政機関の職員 4名以内

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干名を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干名を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱し、又は任命する。

4 臨時委員はその特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員はその専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、第3条第2項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければこれを開くことができない。

2 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干名を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設部において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月13日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年2月9日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月20日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月8日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

丹波市都市計画審議会条例

平成16年11月1日 条例第204号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 都市計画/第1節 都市計画
沿革情報
平成16年11月1日 条例第204号
平成18年3月13日 条例第5号
平成23年2月9日 条例第6号
平成24年9月20日 条例第41号
平成30年3月8日 条例第2号
令和元年12月24日 条例第21号