○丹波市都市計画審議会運営要綱

平成17年4月1日

告示第235号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹波市都市計画審議会条例(平成16年丹波市条例第204号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、丹波市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の議事及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(会長の選出)

第2条 条例第5条第1項の選挙については、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じ者が複数であるときは、くじで定める。

(会長の任期)

第3条 会長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 任期途中で、会長が欠けた場合における職務を代理する者又は後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長が務めるものとする。

(欠席及び代理出席)

第5条 委員は、事故その他やむを得ない理由のため出席できないときは、あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。

2 条例第3条第2項第3号に掲げる委員が事故その他やむを得ない理由のため出席できないときは、当該委員の所属する行政機関における職員が、当該委員を代理して会議に出席し、審議会の議事に参与し、及び議決に加わることができる。この場合において当該委員は、あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。

(委員、臨時委員及び専門委員以外の者の出席)

第6条 会長は、必要と認めるときは、委員、臨時委員及び専門委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明させることができる。

(採決の宣言)

第7条 議長は、採決しようとするときは、採決事項を宣言しなければならない。

(委員の表決権)

第8条 議長が採決を宣言したときは、会場にある委員は、採決に加わらなければならない。

2 委員は、自己の表決の更正を求めることができない。

3 表決の際、現に会場にいない委員は、表決することができない。

(表決の方法)

第9条 表決の方法は、無記名投票、挙手又は簡易採決によるものとし、議長がそのいずれかを採択する。

(議案の議事録)

第10条 議案の議事録には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 開会の年月日、時刻及び会議の場所

(2) 出席及び欠席した委員、臨時委員及び専門委員の氏名

(3) 出席した幹事等の職及び氏名

(4) 会議において行った選挙の内容

(5) 会議に付した議題並びに案件及びその内容

(6) 議事の経過

(7) 表決の数

(8) その他会議において必要と認めた事項

2 議事録は、次の事項を除いて公開とする。

(1) 発言した委員、臨時委員及び専門委員の氏名

(2) 前号に掲げる者の氏名が識別され得ると会長が認める事項

(3) その他公開することにより、公正又は円滑な議事運営が著しく損なわれると会長が認める事項

(署名)

第11条 議案の議事録には、委員2人が署名捺印しなければならない。

2 前項の署名するべき委員は、議長が指名する。

(委員の辞任)

第12条 委員は、特別な理由があると認めるときは、辞任することができる。この場合において、審議会の庶務を担当する部署を通じ辞任届を市長に提出するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年9月20日告示第767号)

この要綱は、公布の日から施行する。

丹波市都市計画審議会運営要綱

平成17年4月1日 告示第235号

(平成24年9月20日施行)