○丹波市土地区画整理事業助成金交付規則
平成16年11月1日
規則第156号
(目的)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項の規定による土地区画整理事業の施行者及び施行しようとする者(以下「施行者」という。)に対し当該事業を助成し、土地区画整理事業の促進を図り健全な市街地の形成に資することを目的とする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象となる事業は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する土地区画整理事業とする。ただし、市長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。
(1) 施行地区の面積が5ヘクタール以上であること。
(2) 区画道路で、幅員8メートル以上の道路の新設若しくは変更に関する工事を含むこと。
(3) 事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場、緑地等公共の用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の15パーセント以上であること。
(1) 組合設立認可までに要する調査、測量及び設計に要する費用
(2) 区画道路で、幅員8メートル以上の道路の6メートルを超える部分の用地取得及び築造に要する費用
(3) その他、市長が特に必要と認めた費用
(他の助成措置との関係)
第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる部分については助成を行わない。
(1) 組合区画整理補助事業の採択を受ける場合においては、当該補助金の交付を受ける部分
(2) 法第120条の規定による公共施設管理者負担金を受け、又は受けようとする場合においては、当該公共施設管理者負担金の交付を受ける部分
(助成金の交付申請)
第5条 助成金を受けようとする施行者(以下「申請者」という。)は土地区画整理事業助成金交付(変更)申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 前項の申請をした場合において変更があったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の決定について必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(事業の執行等)
第8条 第6条の規定による交付決定通知を受けた者は、助成金の交付の決定の内容に従い事業を執行し、市長が必要と認めた場合は、その事業の執行状況を報告しなければならない。
(1) 事業精算書
(2) 出来高調書
(3) 土地区画整理事業助成金交付決定通知書の写し
(4) その他、市長が必要と認める書類
(助成金の交付の時期)
第10条 助成金の交付の時期は、第9条に規定する検査完了後とする。
2 市長が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、申請により出来高によって助成金を分割して交付することができる。この場合において、市長は事業の出来高部分に係る事業精算書及び出来高調書を提出させ、その検査をしなければならない。
3 助成金の交付を受けようとするときは、助成金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 事業を中止又は廃止したとき。
(2) 正当な理由がなく、事業の施行を著しく遅延させたとき、又は事業内容が事業計画と異なるとき。
(3) 助成についての申請又は助成金の執行について、不正の行為があったと認めるとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、規則に違反したとき。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種別 | 助成金の額 |
(1) 組合設立認可までに要する調査、測量及び設計に要する費用 | 1/2 |
(2) 区画道路で、幅員8メートル以上の道路の6メートルを超える部分の用地取得及び築造に要する費用 | 全額 |
(3) その他、市長が必要と認めた費用 | その都度市長が別に定める額 |