○丹波市都市計画区域等検討調整会議設置要綱
平成17年4月1日
訓令第26号
(設置)
第1条 都市としての一体的かつ総合的な整備、開発及び保全を図る区域として丹波市都市計画区域を指定するため、当該区域指定に関係する市の計画及び個別の規制との調整を図るほか、都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)の原案策定に係る調査検討を行う組織として丹波市都市計画区域等検討調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 調整会議は、次に掲げる事項について調査検討及び調整を行う。
(1) 都市計画の現状と課題に関すること。
(2) 農林業との健全な調和のとれた長期的かつ総合的なまちづくりのあり方に関すること。
(3) 計画的かつ効率的な都市の推進を図るとともに、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動の確保に関すること。
(4) 都市計画マスタープランの策定に必要な事項に関すること。
(5) その他土地利用に関する上位計画及び個別規制法との調整に関すること。
(構成)
第3条 調整会議は、庁内の関係部署のうち別表に掲げる関係課をもって構成する。
(会議)
第4条 調整会議は、建設部長が招集する。
2 調整会議は、都市計画区域の指定及び都市計画マスタープランの策定に向け必要に応じ随時開くものとする。
3 調整会議は、会議において必要があると認めるときは、構成する関係課以外の者を出席させ意見を聴き、又は必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
(庶務)
第5条 調整会議の庶務は、建設部都市住宅課において処理する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月30日訓令第52号)
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第32号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月7日訓令第33号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日訓令第21号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日訓令第20号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第20号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日訓令第12号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第7号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日訓令第8号)抄
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日訓令第8号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日訓令第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
部名 | 課名 |
ふるさと創造部 | ふるさと定住促進課 総合政策課 |
建設部 | 都市住宅課 道路整備課 河川整備課 農地整備課 |
産業経済部 | 農林振興課 商工振興課 観光課 |
生活環境部 | くらしの安全課 環境課 |
上下水道部 | 水道課 下水道課 |
まちづくり部 | 市民活動課 |