○丹波市地価公示図書閲覧規程

平成20年4月18日

告示第292号

(趣旨)

第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「地価公示図書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 地価公示図書の閲覧場所は、次のとおりとする。

(1) 丹波市役所氷上支所

(2) 丹波市役所春日庁舎春日支所

(3) 丹波市役所柏原支所

(4) 丹波市役所青垣支所

(5) 丹波市役所山南支所

(6) 丹波市役所市島支所

(7) 丹波市立中央図書館

(閲覧日及び閲覧時間)

第3条 地価公示図書の閲覧日及び閲覧時間は、前条に規定する閲覧場所の開庁日又は開館日及び開庁時間又は開館時間とする。

(閲覧期間)

第4条 地価公示図書は、土地鑑定委員会から地価公示図書の送付があった日から3年間閲覧に供する。

2 前項に規定する閲覧を開始する日は、毎年公告等により周知に努めるものとする。

(閲覧申請)

第5条 地価公示図書を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、職員に口頭で閲覧したい旨の申請をし、その承認を受けて行わなければならない。

(遵守事項)

第6条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 地価公示図書を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加える等の行為をしないこと。

(2) その他職員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない閲覧者に対しては、その閲覧を停止し、又は禁止するものとする。

(使用後の点検)

第7条 閲覧者は、地価公示図書の閲覧が終わったときは、職員にその旨届け出て、点検を受けなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、地価公示図書の閲覧に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日告示第226号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日告示第179号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月13日告示第121号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年1月23日告示第31号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

丹波市地価公示図書閲覧規程

平成20年4月18日 告示第292号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 都市計画/第1節 都市計画
沿革情報
平成20年4月18日 告示第292号
平成23年3月29日 告示第226号
平成27年3月30日 告示第179号
平成30年3月13日 告示第121号
令和2年1月23日 告示第31号