○丹波市営駐車場条例

平成21年6月26日

条例第28号

丹波市営駐車場条例(平成16年丹波市条例第20号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 住民生活の利便を増進するとともに、道路交通の機能を確保するため、丹波市営駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 駐車場の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 駐車場の使用の許可に関する業務

(2) 駐車場の使用料の徴収に関する業務

(3) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が駐車場の管理を行う期間は、5年以内とし、指定管理者の指定の際にこれを定める。ただし、再指定を妨げない。

(供用日)

第6条 駐車場は、年間を通じて供用するものとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を得て、臨時に供用を休止することができる。

2 指定管理者は、前項の規定により駐車場の供用を休止する場合は、駐車場のうち月極駐車場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)に、その旨を通知するものとする。

(一時預かり駐車場の使用時間)

第7条 一時預かりの駐車場を使用することができる時間は、1回当たり午前0時から午後12時までとする。ただし、当該駐車場に係る駅に到着する最終便の列車が午後12時を超える場合の利用その他指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第8条 使用者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、駐車場の管理上必要な条件を付すことができる。

3 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないことができる。

(1) 月極駐車場の構造上駐車させることができない自動車

(2) 発火性、引火性等の危険物を積載している自動車

(3) 月極駐車場の構造又は設備を損傷するおそれがあると認められる自動車

(4) 前3号に掲げるもののほか、月極駐車場の管理に支障があると認められる自動車

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可目的以外に使用してはならない。

(使用の制限)

第10条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 駐車以外の目的で使用したとき。

(4) 正当な理由なく15日以上月極駐車場を使用しないとき。

(5) 使用料を3月以上滞納したとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は使用の中止を命じた場合において、使用者に損害を生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(使用料)

第11条 駐車場の使用料の額は、別表第2に定めるとおりとする。

2 使用者は、前項に規定する使用料を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

(使用料の不徴収)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、料金を徴収しない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車させるとき。

(2) 国又は地方公共団体が公務を行うために使用する自動車を駐車させるとき。

(3) 駐車場のうち、一時預かりの駐車場を1時間以内使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(使用料の還付)

第13条 納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(禁止行為)

第14条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の構造又は設備を汚染し、又は損傷すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。

(損害賠償の義務)

第15条 何人も、駐車場の構造又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失させたときは、市長に報告し、その損害を賠償しなければならない。

2 駐車場内の自動車に関し、盗難、自動車相互間の事故又は天災その他の災害により使用者又は一時預かりの駐車場を使用する者が受けた損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(解約の申出)

第16条 使用者は、月極駐車場の使用を解約しようとするときは、その旨を指定管理者に届け出なければならない。

(管理運営費等の負担)

第17条 駐車場の管理運営に必要な経費は、市の負担とする。

(指定管理者の不在等の場合における管理)

第18条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたこと、又は丹波市公の施設の指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成17年丹波市条例第3号)第3条又は第4条の規定により指定管理者を指定するに当たりその候補者が存在しないことにより指定管理者による管理が行えない場合は、指定管理者による管理が行えなくなるときから新たな指定管理者による管理が開始し、又は管理の業務の停止を命じた期間が終了するときまでの期間においては、第3条の規定にかかわらず、市長が駐車場の管理を行うものとする。この場合において、市長は、別表第2に定める使用料を徴収することができる。

(その他)

第19条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第20条 詐欺その他不正の行為によって使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行による改正後の第3条の規定にかかわらず、最初の指定管理者の指定開始日までの間の管理、使用料の徴収その他については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の丹波市営駐車場条例第3条第1項の規定により使用の許可を受けている者は、この条例第8条第1項の許可を受けたものとみなす。

(平成23年6月24日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

丹波市営柏原駅東駐車場

丹波市柏原町柏原1066番地5

丹波市営柏原駅前駐車場

丹波市柏原町柏原1146番地6

丹波市営石生駅西駐車場

丹波市氷上町石生2706番地

丹波市営黒井駅前駐車場

丹波市春日町黒井1519番地16

丹波市営黒井駅前月極駐車場

丹波市春日町黒井1519番地17

丹波市営谷川駅前駐車場

丹波市山南町池谷112番地10

丹波市営下滝駅前駐車場

丹波市山南町下滝102番地5

丹波市営市島駅前駐車場

丹波市市島町市島117番地49

丹波市営丹波竹田駅前駐車場

丹波市市島町中竹田1511番地11

別表第2(第11条、第18条関係)

名称

使用料

丹波市営柏原駅東駐車場

月額4,000円

丹波市営柏原駅前駐車場

1回300円

丹波市営石生駅西駐車場

月額3,000円 1回300円

丹波市営黒井駅前駐車場

1回300円

丹波市営黒井駅前月極駐車場

月額3,000円

丹波市営谷川駅前駐車場

1回300円

丹波市営下滝駅前駐車場

月額3,000円 1回300円

丹波市営市島駅前駐車場

月額3,000円 1回300円

丹波市営丹波竹田駅前駐車場

月額3,000円 1回300円

丹波市営駐車場条例

平成21年6月26日 条例第28号

(平成27年4月1日施行)