○丹波市営自転車等駐輪場条例

平成16年11月1日

条例第206号

(設置)

第1条 道路、公園、駅前広場その他の公共の用に供する場所における道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車及び同法第3条に規定する自動2輪車(以下「自転車等」という。)の放置を防止することにより、良好な生活環境の確保及び都市機能の保持を図るため、自転車等駐輪場(以下「駐輪場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐輪場の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(駐車の拒否)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。

(1) 自転車等に発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 駐輪場の構造上駐車できない自転車等であるとき。

(3) 駐輪場の諸設備又は物件をき損するおそれがあるとき。

(4) 次条の遵守事項を守らないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐輪場の管理に支障があると認められるとき。

(遵守事項)

第4条 駐輪場を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 標識若しくは看板の表示又は係員の指示に従うこと。

(2) 駐輪場内では火気の取扱いその他危険な行為をしないこと。

(3) 他の自転車等の駐車を妨げないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐輪場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をしないこと。

(自転車等の放置の禁止)

第5条 駐輪場を利用する者は、駐輪場内に自転車等を放置してはならない。

(自転車等の放置に対する措置)

第6条 市長は、前条の規定に違反して自転車等が放置されていると認めるときは、自転車等の利用者及び所有者(以下「利用者等」という。)に対し当該自転車等を他の適切な場所に移動するよう警告することができる。

2 市長は、前項の警告を受けた自転車等の利用者等が、なお当該自転車等を相当期間放置していると認められるときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。

(保管した自転車等に係る措置)

第7条 市長は、前条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管した場合は、その旨を告示する等利用者等に当該自転車等を返還するための必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、前項に規定する措置を講じたにもかかわらず、なお引取りがない自転車等があると認めたときは、当該自転車等を処分することができる。

(費用の徴収)

第8条 市長は、第6条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、それに要した費用を当該自転車等を引取りにきた利用者等から徴収することができる。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する費用の額は、自転車1台につき1,500円、原動機付自転車及び自動2輪車1台につき2,500円とする。

(損害賠償)

第9条 故意又は過失により駐輪場の諸設備その他の物件を損傷し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。

(免責事項)

第10条 市は、駐輪場内における自転車等相互間の接触又は災害その他不可抗力により使用者が受けた損害については、賠償の責めを負わない。

(その他)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第100号)

この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(平成20年6月30日条例第22号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年6月24日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月22日条例第26号)

この条例は、平成24年9月1日から施行する。

(令和5年3月13日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

丹波市営柏原駅前駐輪場

丹波市柏原町柏原1146番地6

丹波市営石生駅西側駐輪場

丹波市氷上町石生2705番地

丹波市営黒井駅北駐輪場

丹波市春日町黒井1515番地1

丹波市営黒井駅前駐輪場

丹波市春日町黒井1519番地16

丹波市営谷川駅前駐輪場

丹波市山南町池谷112番地11

丹波市営下滝駅前駐輪場

丹波市山南町下滝118番地4

丹波市営和田小学校前バス停駐輪場

丹波市山南町小野尻312番地5

丹波市営和田下町バス停駐輪場

丹波市山南町和田1194番地4

丹波市営市島駅前駐輪場

丹波市市島町市島117番地48

丹波市営丹波竹田駅前駐輪場

丹波市市島町中竹田1510番地16

丹波市営自転車等駐輪場条例

平成16年11月1日 条例第206号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 都市計画/第1節 都市計画
沿革情報
平成16年11月1日 条例第206号
平成18年9月29日 条例第100号
平成20年6月30日 条例第22号
平成23年6月24日 条例第41号
平成24年6月22日 条例第26号
令和5年3月13日 条例第3号