○丹波市自転車等駐輪場条例施行規則

平成20年9月16日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市自転車等駐輪場条例(平成16年丹波市条例第206号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(警告書の取付け等)

第2条 条例第6条第1項の規定による警告とは、条例第1条に規定する自転車等(以下「自転車等」という。)に放置を確認するための表示を施した日から起算して6日を経過した日以後に警告書を取り付けることをいう。

(保管期間等)

第3条 条例第6条第2項に規定する相当期間とは、警告書を取り付けた日から起算して14日間をいう。

2 条例第6条第2項の規定により自転車等を保管する期間は、保管を開始した日から起算して6月間とする。

(自転車等を保管した場合の告示事項)

第4条 条例第7条第1項の規定により自転車等を保管したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 保管した自転車等の台数

(2) 保管した自転車等が放置されていた場所

(3) 放置されていた自転車等を撤去した日時

(4) 保管場所及び期間

(5) 連絡先

2 条例第7条第1項の規定により保管した自転車等の所有者が判明したときは、自転車等返還通知書により当該所有者に通知するものとする。

(費用の免除等)

第5条 条例第8条第1項ただし書に規定する特別な理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 条例第6条第2項の規定による自転車等の撤去の日以前に、警察署に対し当該自転車等の盗難について被害届が提出されている場合

(2) 前号に規定するもののほか、市長が特に必要と認める場合

2 条例第8条第1項ただし書の規定により撤去及び保管に要した費用の免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自転車等免除申請書を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、免除の可否を自転車等撤去保管費用免除審査通知書により当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(保管期間が既に6月を経過している自転車等の取扱い)

2 この規則の施行の際現に保管している自転車等で、保管を開始した日から起算して6月間を超えているものについては、第3条第2項に規定する保管期間を超えているものとみなす。

丹波市自転車等駐輪場条例施行規則

平成20年9月16日 規則第103号

(平成20年10月1日施行)