○丹波市立公園条例
平成16年11月1日
条例第203号
(設置)
第1条 丹波市民の明るく豊かな市民生活に寄与するとともに、健康及び福祉を総合的に推進するために丹波市立公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 丹波市立公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(行為の制限)
第3条 丹波市立公園(以下「公園」という。)において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 興業を行うこと。
(3) 競技会、展示会、博覧会、映画会、撮影会、集会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(行為の禁止)
第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更し、又は土、石類を採取すること。
(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(5) たき火及び野営をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があり、又は不適当と認められること。
(損害賠償)
第5条 公園若しくは附帯施設の土地、建物、施設若しくは物品を滅失し、又は損傷した者は、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第35号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第88号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第39号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第17号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月13日条例第17号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月17日条例第19号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月8日条例第24号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第17号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第52号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 所在地 |
鐘ヶ坂公園 | 丹波市柏原町上小倉1183番地 |
やぐら公園 | 丹波市柏原町柏原112番地 |
田ステ女公園 | 丹波市柏原町柏原3519番地 |
柏原町欅公園 | 丹波市柏原町柏原1171番地2 |
氷上工業団地第2公園 | 丹波市氷上町石生2039番地14 |
大師野公園 | 丹波市青垣町小倉66番地15 |
長谷大池展望台 | 丹波市春日町国領2307番地2 |
山南町緑化公園 | 丹波市山南町野坂176番地3 |
新道貝農村公園 | 丹波市市島町中竹田6427番地1 |
三ッ塚児童公園 | 丹波市市島町上垣153番地 |
竹田川桜づつみ右岸公園 | 丹波市市島町上田971番地 |
竹田川桜づつみ左岸公園 | 丹波市市島町上垣1096番地5 |
石田太鼓やぐら公園 | 丹波市柏原町柏原142番地 |
大手通り公園 | 丹波市柏原町柏原516番地2 |
ハートタウン石生公園 | 丹波市氷上町石生2703番地 |