○丹波市立氷上さくら公園条例

平成16年11月1日

条例第207号

(設置)

第1条 桜、川、自然への愛護意識を高め、また地域住民の憩いの場、交流の拠点として総合利用を図り、地域及び人の交流と連携を促進するためのさくら公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 さくら公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丹波市立氷上さくら公園

丹波市氷上町犬岡467番地1

(使用の許可)

第3条 丹波市立氷上さくら公園(以下「公園」という。)の施設等を使用しようとする者は、あらかじめ規則の定めるところにより市長に届け出なければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、公園の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、公園の使用を許可しない。

(1) その使用が公園の設置の目的に反するとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、公園の管理上支障があるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第5条 第3条の規定による使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第6条 使用者は、公園を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又は公園の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。前条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の氷上さくら公園の設置及び管理に関する条例(平成12年氷上町条例第50号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

丹波市立氷上さくら公園条例

平成16年11月1日 条例第207号

(平成16年11月1日施行)