○丹波市都市計画法に基づく公園の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定に基づき許可を受けた開発行為により設置され、同法第40条第2項の規定に基づき開発事業者(以下「事業者」という。)から市に帰属を受けた公園の適正な維持管理を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 開発地域内及びその周辺地域住民の明るく豊かな日常生活に寄与するとともに、健康及び福祉を総合的に推進するため、公園を設置する。

(名称及び位置)

第3条 公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(使用の許可)

第4条 公園の全部又は一部を独占的かつ排他的に使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の取消し等)

第5条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合又は公園の管理上特に必要があるときは、使用を停止することができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 管理者又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第6条 使用料は、無料とする。

(行為の禁止)

第7条 公園内では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長があらかじめ許可したものは、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は土、石類を採取すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) たき火及び野営をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があり、又は不適当と認められること。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、公園の使用が終わったときは、速やかに当該土地を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、故意又は過失により公園を損傷したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

鳥居前公園

丹波市氷上町横田845番地35

西小牛川公園

丹波市柏原町柏原2037番地28

横枕公園

丹波市柏原町田路195番地28

下角公園

丹波市柏原町柏原2997番地26

棚田公園

丹波市柏原町下小倉284番地9

西小牛川第2公園

丹波市柏原町柏原2025番地18

池之内公園

丹波市柏原町柏原2055番地5

古河公園

丹波市春日町古河619番地28

八幡山公園

丹波市春日町朝日1255番地27

丹波市都市計画法に基づく公園の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第20号

(平成29年4月1日施行)