○丹波市立三宝ダム公園条例

平成16年11月1日

条例第208号

(設置)

第1条 自然とのふれあい、愛護意識や環境に対する意識を高め、地域住民の憩いの場、交流の拠点として利用し、地域及び人の交流と連携を促進するため丹波市立三宝ダム公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 丹波市立三宝ダム公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丹波市立三宝ダム公園

丹波市春日町上三井庄1727番地3外

(使用の許可)

第3条 丹波市立三宝ダム公園(以下「公園」という。)の全部又は一部を独占的かつ排他的に使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要と認めるときは、前項の許可に際し条件を付すことができる。

(許可の取消し等)

第4条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき又は公園の管理上特に必要があるときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 管理者又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の規定による措置によって申請者に損害を生じても、市は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第5条 使用料は、無料とする。

(行為の禁止)

第6条 公園を利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長があらかじめ許可したものは、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は土、石類を採取すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) たき火又は火災その他危険を生ずる恐れのある行為をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があり、又は不適当と認められること。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年6月26日条例第85号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

丹波市立三宝ダム公園条例

平成16年11月1日 条例第208号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章 都市計画/第2節
沿革情報
平成16年11月1日 条例第208号
平成18年6月26日 条例第85号