○丹波市立井原であい公園条例
平成16年11月1日
条例第209号
(設置)
第1条 農村地域の混住化に対応するため地域住民が交流できる場を提供し、交流を通して連帯意識の高揚を図り活力ある農村社会の形成に資することを目的として丹波市立井原であい公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 丹波市立井原であい公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(使用の許可)
第3条 丹波市立井原であい公園(以下「公園」という。)の全部又は一部を独占的かつ排他的に使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、必要と認めるときは、前項の許可に際し条件を付すことができる。
(使用の制限)
第4条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当し、又は管理上支障があると認めるときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設、備品、植栽植物等を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。
(3) 営利を目的とした商品の販売行為を行うとき。ただし、市長に届出し許可を得た場合は、この限りでない。
(4) その他管理上支障があり、又は不適当と認められるとき。
(損害賠償の義務)
第5条 公園を使用する者が施設、備品、植栽植物等を損傷し、又は滅失したときは、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山南町立川代公園、であい公園の設置及び管理に関する条例(平成12年山南町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月26日条例第80号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月25日条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(丹波市立スポーツ施設条例等の一部改正に伴う経過措置)
7 この条例の施行の際現に前2項の規定による改正前の丹波市立スポーツ施設条例及び丹波市立川代公園及び井原であい公園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
丹波市立井原であい公園 | 丹波市山南町井原1031番地1 |