○丹波市下水道事業受益者負担に関する条例
平成16年11月1日
条例第211号
(趣旨)
第1条 この条例は、丹波市下水道事業に係る受益者負担金(都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条に規定する受益者負担金をいう。)及び分担金(地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に規定する分担金をいう。)(以下これらを「負担金等」という。)について、負担金等の額、賦課、徴収の手続並びに負担金の減免その他の必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における各用語の定義は、それぞれ丹波市下水道条例(平成16年丹波市条例第210号)並びに丹波市コミュニティ・プラント及び農業集落排水処理施設条例(平成16年丹波市条例第212号)に定めるところによる。
(受益者)
第3条 この条例において「受益者」とは、排水設備の設置義務者及び排水処理施設の使用許可を受けた者をいう。
(供用開始の告示)
第4条 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、供用開始区域を決定したときは、遅滞なく排水区域の名称及び区域を告示しなければならない。
(負担金の額)
第5条 受益者の負担する負担金等の額は、次のとおりとする。
(1) 負担金等の算定基礎を単位数とする場合にあっては、1単位当たり42万円とする。ただし、2単位以上の場合には、1単位当たりの負担金等の額に、1単位を超える単位数について1単位を増すごとに1単位当たりの負担金等の額の2分の1を加算した額とする。
(2) 負担金等の算定基礎を面積とする場合にあっては、別に管理者が定めた額とする。
2 額の算定の基礎となる単位数は、規程で定める。
(負担金の賦課及び徴収)
第6条 管理者は、下水道の公共ますに係る受益者ごとに、前条の規定による負担金等の額を賦課するものとする。
2 管理者は、前項の規定による当該負担金等の額及びその納期限等を遅滞なく、受益者に通知しなければならない。
3 負担金等は一括で徴収するものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合はこの限りでない。
(負担金等の減免)
第7条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、規程に定めるところにより、負担金等を減額し、又は免除することができる。
(督促)
第8条 管理者は、受益者が第6条第2項の納期限までに負担金等を完納しないときは、督促状を発しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の氷上町公共下水道事業受益者負担金等徴収条例(平成3年氷上町条例第30号)、氷上町生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成4年氷上町条例第23号)、春日町下水道事業分担金徴収条例(平成5年春日町条例第3号)、山南町特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例(平成3年山南町条例第1号)、町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和45年山南町条例第22号)、市島町公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成4年市島町条例第34号)、市島町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成元年市島町条例第13号)、市島町下水道条例(平成10年市島町条例第10号)、又は市島町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成3年市島町条例第30号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第5条の規定は、平成16年11月1日現在の計画区域整備終了後に対応する受益者の負担金の額について適用し、同日現在の未整備区域に対応するものについては、なお合併前の条例の例による。
附則(令和2年3月10日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。