○丹波市防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例

平成16年11月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、丹波市防災行政無線通信施設の設置及び管理について、電波法(昭和25年法律第131号)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 災害時において迅速かつ的確な通報により情報の周知徹底を図るとともに、平常時においては広報活動を円滑に行うことにより、住民の安全確保と福祉の増進に資するため、丹波市防災行政無線通信施設(以下「防災行政無線」という。)を設置する。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 親局設備 本設備の中枢統制設備であり、無線送受信装置、操作卓、空中線及び電源装置により構成されたものをいう。

(2) 緊急親局設備 親局設備に何らかの支障が生じた場合、親局に代わって緊急に対応する設備をいう。

(3) 地域親局設備 地域設備の中枢統制設備であり、親局設備及び地域無線送受信装置、操作卓、空中線、電波発信装置、電源装置により構成されたものをいう。

(4) 中継局設備 親局設備と市内全域における子局設備(屋外拡声子局、戸別受信機)との間の無線回線を良好に確保するために設備する自動中継装置をいう。

(5) 地域中継局設備 地域親局設備と市内における地域の子局設備(地域簡易中継局設備、戸別受信機)との間の無線回線を良好に確保するために設備する自動中継装置をいう。

(6) 簡易中継局設備 親局設備の電波が弱い地域において、子局設備及び地域中継局設備との間の無線回線を良好に確保するために設置する簡易型の自動中継装置をいう。

(7) 地域簡易中継局設備 地域親局設備の電波が弱い地域において、戸別受信機との間の無線回線を良好に確保するために設置する簡易型の自動中継装置をいう。

(8) 屋外拡声子局 親局設備から送信された音声又は信号を受信し、スピーカーで拡声放送を行う受信設備をいう。

(9) 遠隔制御装置 同報親局と有線で接続された送受信設備で、同報親局の機能を分掌するものをいう。

(10) 地域簡易放送装置 電話回線を介して地域親局設備と接続し、戸別受信機へ音声を送信する装置をいう。

(11) 戸別受信機 室内において、本設備の放送を受信する装置をいう。

(12) 文字表示盤 戸別受信機に接続し、本設備の無線回線を利用して親局設備から送信された情報を表示する装置をいう。

(13) テレビプッシュシステム端末 テレビ等に接続し、インターネット回線を利用して親局設備から送信された文字データを表示する装置をいう。

(14) 気象観測装置 気象情報を観測し、その情報の送信を行う装置をいう。

(15) 河川等カメラ 河川等の状況を動画及び静止画で撮影し、送信を行う装置をいう。

(名称及び設置場所)

第4条 防災行政無線にかかる設備の名称は、次に掲げるとおりとし、設置場所及び管理責任者は、規則に定めるところによる。

(1) 親局設備

(2) 緊急親局設備

(3) 地域親局設備

(4) 中継局設備

(5) 地域中継局設備

(6) 簡易中継局設備

(7) 地域簡易中継局設備

(8) 屋外拡声子局

(9) 遠隔制御装置

(10) 地域簡易放送装置

(装置の貸与)

第5条 防災行政無線に係る戸別受信機、文字表示盤及びテレビプッシュシステム端末(以下「戸別受信機等」という。)の貸与を受ける者、貸与台数、貸与の額及び管理責任者は、別表に定めるところによる。

2 防災行政無線に係る地域簡易放送装置の貸与を受ける者、貸与台数、貸与の額及び管理責任者は、規則に定めるところによる。

(装置の購入)

第6条 前条の規定にかかわらず、戸別受信機等を購入しようとする者(以下「購入者」という。)は、購入申込書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項に係る費用負担及び管理責任は、購入者とする。

(業務)

第7条 防災行政無線の業務内容は、次のとおりとする。

(1) 災害、その他非常事態事項の通信及び連絡に関すること。

(2) 市、官公署、公共的団体等の広報に関すること。

(3) その他市長が必要と認める広報及び連絡事項等に関すること。

(業務区域)

第8条 防災行政無線の業務を行う区域は、市内全域とする。

(管理責任者の業務)

第9条 第4条に規定する設備及び第5条に規定する装置の管理責任者は、設備又は装置を常に正常な状態で維持管理しなければならない。

(費用の負担)

第10条 装置の維持管理(移設を含む。)に必要な経費は、第4条に規定する設備及び第5条に規定する装置の管理責任者の負担において行うものとする。

2 震災、風水害その他これに類する災害及び第5条に規定する装置の管理責任者の責めに帰することのできない事由により、装置が故障し、又は滅失したときは、市負担により修理又は復旧を行うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、第6条の規定により購入された装置の修理又は復旧に要する費用は、すべて購入者の負担とする。

(禁止事項)

第11条 第4条第1号に規定する設備又は第4条第10号に規定する装置を用いて放送を行う者は、次に定める放送をしてはならない。ただし、人命救助を目的とするもの又は地域コミュニティ活動を目的とするものはこの限りでない。

(1) 政治活動又は選挙演説に関する内容のもの

(2) 営利目的に関する内容のもの

(3) 宗教的な内容のもの

(4) 社会の秩序を乱すおそれのある内容のもの

(5) 前各号に定めるもののほか、第2条の目的以外のもの

2 第5条に規定する装置の管理責任者は、装置を譲渡し、転貸し、若しくは売却し、又は廃棄してはならない。

3 第5条に規定する装置の管理責任者は、装置を改造し、又は性能に障害を及ぼす行為をしてはならない。

(利用の変更)

第12条 別表に規定する装置の貸与を受けた者及び購入者(以下「利用者」という。)は、市長の承認を得て名義を承継変更することができる。

(利用の停止)

第13条 装置の貸与を受けた者が受信を停止する場合は、直ちに装置を市長に返還しなければならない。

(利用の禁止)

第14条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を禁止させることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 放送を故意に妨害したとき。

(3) 設備又は装置を故意により破損したとき。

(4) その他業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

(損害賠償)

第15条 何人もこの設備又は装置を故意又は過失によって損傷したときは、原状回復とともに損害を生じたときはこれを賠償しなければならない。

2 前項の規定は、第11条第2項又は第3項に違反した場合にこれを準用する。

3 市は、第5条の規定にかかわらず貸与を辞退した者からの業務内容不受信による損害の責めを受けない。

(その他)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柏原町防災行政無線設備の設置及び管理に関する条例(平成15年柏原町条例第26号)、青垣町防災行政無線通信施設設置条例(平成5年青垣町条例第3号)、山南町防災行政無線通信施設設置条例(平成12年山南町条例第17号)又は市島町防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例(平成13年市島町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月1日条例第87号)

この条例は、平成17年12月29日から施行する。

(平成22年3月17日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月22日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月8日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年6月25日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月8日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月10日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条、第12条関係)

装置の種類

貸与を受ける者

貸与台数

貸与の額

管理責任者

戸別受信機

本市の住民基本台帳に記録されている世帯主。ただし、同一敷地内で世帯分離をされている場合は除く。

1台

無償

世帯主

市長が必要と認める公共施設及びその他の施設

1台

施設管理者

文字表示盤

本市の住民基本台帳に記録されている世帯であって、市長が必要と認める聴覚障がい者世帯の世帯主

1台

無償

世帯主

テレビプッシュシステム端末

本市の住民基本台帳に記録されている世帯であって、市長が必要と認める聴覚障がい者世帯の世帯主、又は市長が必要と認める公共施設及びその他の施設

1台

無償

世帯主又は施設管理者

備考

聴覚障がい者世帯とは、戸別受信機を利用しても世帯全員が災害等の情報を得ることができない世帯をいう。

丹波市防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例

平成16年11月1日 条例第16号

(令和2年3月10日施行)