○丹波市防災行政無線局運用要領

平成16年11月1日

訓令第46号

(趣旨)

第1条 この要領は、丹波市防災行政無線局の運用及び取扱いの要領に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 一斉放送 同報無線系を使用して、全子局に対し一斉に通信することをいう。

(2) グループ放送 同報無線系において、特定の地域によってあらかじめグループ化した同報局に対し、当該グループごとに通信することをいう。

(3) 個別放送 同報無線系において、一つの屋外拡声子局の放送範囲又は戸別受信機等を配置した一つの集落地域に対して通信することをいう。

(運用の体制)

第3条 平常時における通信は、同報無線系及び移動無線系にあってはふるさと創造部総合政策課が主管して運用を行う。

2 非常時における通信は、総括管理者の指揮により、生活環境部くらしの安全課が主管して運用を行う。

(通信の種類)

第4条 通信の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般通信 平常時において一般行政に係る連絡事項に関して行う通信であって、一斉放送、グループ放送又は個別放送により定時又は臨時に行う。

(2) 緊急通信 災害その他非常時において緊急に行う通信であって、一斉放送、グループ放送又は個別放送により必要の都度行う。

(3) 試験通信 機能点検等の際に点検を目的として行う通信であって、一斉放送、グループ放送又は個別放送により必要の都度行う。

(4) 訓練通信 総合防災訓練等の際に訓練を目的として行う通信であって、一斉放送、グループ放送又は個別放送により訓練時に行う。

(通信の原則)

第5条 無線通信を行うときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 必要のない無線通信を行ってはならない。

(2) 使用する用語は、暗号、隠語等を使用せず、簡潔明瞭であること。

(3) 通信は、常に正確を旨とし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正すること。

(4) 自らの無線局の呼出名称を付して出所を明らかにした上で通信を行うこと。

(5) 相手局を呼び出すときは、現に通信が行われていないことを確認した上で呼び出すこと。

(6) 事前に無線設備の状況を確かめ、適正な操作を行い、無用の電波を発射しないこと。

(無線局の呼出名称)

第6条 無線局の呼出名称は、次のとおりとする。

(1) 同報親局 ぼうさいひょうごたんば

(2) 基地局 ぼうさいひょうごたんば

(3) 陸上移動局 ぼうさいひょうごたんば

(運用)

第7条 同報無線系の運用は、常時とする。

(通信の方法)

第8条 同報親局による通信は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を順次放送して行うものとする。

(1) 一般通信

 チャイム 1回

 「こちらは、ぼうさいひょうごたんばです。」 1回

 本文 2回以内

 「以上。こちらは、ぼうさいひょうごたんばです。」 1回

 チャイム 1回

(2) 緊急通信

 電子サイレン 1回

 「緊急放送」 2回

 「こちらは、ぼうさいひょうごたんばです。」 2回

 本文 2回

 「以上。こちらは、ぼうさいひょうごたんばです。」 1回

(3) 時報 チャイム放送 120秒以内

(4) 試験通信及び訓練通信 第1号の一般通信に準じ、同号ウの本文に試験又は訓練の通信である旨を付け加える。

(屋外子局を使用して行う放送等)

第9条 次の各号のいずれにも該当する場合は、屋外子局を使用して、親局に対する通報又は当該地区の住民に対する放送を行うことができる。

(1) 通信に係る内容が、災害等の非常事態、突発的な事故又は人命に関する事項であること。

(2) 当該地区の住民に対し緊急に伝達を必要とすること。

(3) 住民に対する放送は、親局に対する通報及び管理責任者の承認を得る時間がない場合であること。

2 通報又は放送を行う者は、原則として自主防災組織の長とする。

(通信記録の整備保存)

第10条 通信取扱責任者は、通信文を整理し、保存しておかなければならない。

(運用及び開局)

第11条 移動無線系の運用は、常時とし、開局は、次の区分により行うことを原則とする。

(1) 基地局 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 遠隔制御局及び陸上移動局 必要の都度開局

(開局時の調整)

第12条 無線局を開局したときは、スケルチ及び音量の調整を行い、必要に応じて試験電波の発射等により通信の感度及び明瞭度(以下「メリット」という。)の確認を行うものとする。

2 メリットの基準は、次の区分による。

(1) メリット1 雑音の中にかすかに通話らしいものが聞こえる程度

(2) メリット2 雑音が多く音声が不明瞭で何回も繰り返して話が通じる程度

(3) メリット3 雑音やゆがみは多少あるが割合容易に通話ができる。

(4) メリット4 雑音は多少残るが十分明快な通話ができる。

(5) メリット5 雑音が全くなく非常に明快な通話ができる。

(聴取及び応答の義務)

第13条 無線局を開局したときは、常に通信を聴取し、自局の呼出しに対しては直ちに応答しなければならない。この場合において、直ちに通話できない事情があるときは、一旦「何分間お待ちください。」を使用して応答するものとする。

2 陸上移動局を離れるときは、一時閉局の通報を行うものとする。

(一般通信の方法)

第14条 移動無線系の一般通信は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を順次通信して行うものとする。

(1) 開局及び閉局

 「こちらは」(続けて)自局の呼出名称 2回

 「ただいまから開局します。」又は「これをもって閉局します。」 1回

 「以上。こちらは」(続けて)自局の呼出名称 1回

(2) 呼出し

 相手局の呼出名称 2回

 「こちらは」(続けて)自局の呼出名称 1回

 「どうぞ」 1回

(3) 応答

 相手局の呼出名称 1回

 「こちらは」(続けて)自局の呼出名称 1回

 「どうぞ」 1回

(4) 通話

 応答が終われば直ちに通話を開始する。

 相手の返事を求めるときは、「どうぞ」 1回

 通話を終わるときは、「以上。こちらは」(続けて)自局の呼出名称 1回

(5) 一括呼出し

 「各局」 2回

 「こちらは」(続けて)自局の呼出名称 1回

 「どうぞ」 1回

(緊急通信の方法)

第15条 移動無線系の緊急通信は、前条に掲げる方法のほか、次による。

(1) 緊急通信

 「緊急」 3回

 「各局」又は相手局の呼出名称 2回

 「こちらは」(続けて)自局の呼出名称 1回

 通話

 「どうぞ」又は「以上。こちらは」(続けて)自局の呼出名称 1回

(2) 緊急通信以外の通信の中止 緊急通信を受信した無線局は、応答する場合を除き、直ちに電波の発射を中止して当該通信を聴取しなければならない。

(3) 記録及び報告

 無線業務日誌に緊急通信を行った旨その他必要事項を記録

 管理責任者に緊急通信を行った旨その他必要事項を報告

(試験通信の方法)

第16条 無線設備の試験又は調整のための試験電波の発射については、次の要領による。

(1) 電波を発射する前に聴取を行い、他の通信に混信を与えないことを確認した後、次に掲げる事項を順次送信する。

 「ただいま試験中」 3回

 「こちらは」(続けて)自局の呼出名称 2回

(2) 前号の送信の後、1分間の聴取を行い、他の無線局から電波発射の停止の求めがない場合に限り、次に掲げる事項を10秒間以内で順次送信する。

 「本日は晴天なり」 連続

 「こちらは」(続けて)自局の呼出名称 2回

(訓練通信の方法)

第17条 訓練通信は、第14条第5号の一括呼出しに準ずる。

(混信等の防止)

第18条 無線局は、混信等で他の無線局の運用を阻害しないよう運用しなければならない。

2 自局の呼出しが既に行われている他の通信に混信を与える旨の通信を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。

(不確実な呼出しに対する応答)

第19条 無線局は、自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは、その呼出しが反復され、かつ、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで、応答してはならない。

2 自局に対する呼出しであって当該呼出しの相手局が不明確である場合は、相手局の呼出名称の代わりに「誰かこちらを呼びましたか。」を使用して、直ちに応答しなければならない。

(一括呼出に対する応答順位)

第20条 一括呼出しに対する各無線局の応答順位は、基地局、続いて呼出名称の番号順によるものとする。この場合において、特に急を要する通報で、かつ、相手局の受信が確実と認められる場合は、相手局の応答を待たずに通報等の送信ができる。

(到達距離外の通信に対する協力)

第21条 陸上移動局が電波の到達距離外にあるため呼出しに応じられないと認められるときは、他の陸上移動局は、当該陸上移動局に対して通信の中継等の協力をしなければならない。

(その他)

第22条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、平成16年11月1日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第21号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日訓令第20号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第20号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日訓令第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

丹波市防災行政無線局運用要領

平成16年11月1日 訓令第46号

(令和3年4月1日施行)