○丹波市防災情報配信システム(職員用)の管理及び運営に関する規程
平成21年12月25日
訓令第69号
(趣旨)
第1条 この規程は、丹波市防災情報配信システム(職員用)(以下「丹波市職員防災メール」という。)の管理及び運営を適正に行うため、必要な事項を定めるものとする。
(1) ひょうご防災ネット 株式会社ラジオ関西が所有する特定情報発信サービスシステムをいう。
(2) 丹波市防災メール インターネットにおける電子メールを用いて災害情報等を市民に配信するシステムをいう。
(3) 丹波市職員防災メール インターネットにおける電子メールを用いて災害情報等を丹波市職員に配信するシステムをいう。
(4) 防災情報 防災、災害、気象、避難、救助、被災者支援、復旧、復興、減災その他これらに類する情報をいう。
(5) 防災 災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第2号に規定するものをいう。
(6) 災害 法第2条第1号に規定するものをいう。
(7) 職員 市長、副市長及び一般職の常勤職員をいう。
(使用するシステム)
第3条 丹波市職員防災メールは、ひょうご防災ネットの一部を利用して運用するものとする。
(URL)
第4条 丹波市職員防災メールのURLは、http://bosai.net/tamba/syokuin/とする。
(配信する情報)
第5条 丹波市職員防災メールで配信する情報は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第2条第4号に規定する防災情報
(2) 兵庫県災害対策本部及び兵庫県丹波県民局が、ひょうご防災ネットを通じて配信する情報
(3) 丹波市災害対策本部が、丹波市防災メールを通じて配信する情報
(システム管理責任者)
第6条 市長は、丹波市職員防災メールの適正な運営を図るため、システム管理責任者を置くものとする。
2 システム管理責任者は、生活環境部くらしの安全課長をもって充てる。
(システム管理者)
第7条 市長は、丹波市職員防災メールの運用を管理するため、市職員の中からシステム管理者を選任する。
2 システム管理者は、丹波市災害対策本部本部員の任務に就く者及び各支部の支部長とする。
3 システム管理者は、次に掲げる事務を行う。
(1) 緊急情報の配信に関すること。
(2) その他丹波市職員防災メールで配信する情報の管理に関すること。
4 市長は、システム管理者を選任したときは、ひょうご防災ネットを所有する株式会社ラジオ関西に届け出るものとする。
5 市長は、株式会社ラジオ関西からユーザーID、パスワード及び管理画面URLの記載されたシステム管理者登録証(以下「登録証」という。)の交付を受けるものとする。
6 システム管理者は、株式会社ラジオ関西が発行する登録証を厳重に保管し、常時携帯しなければならない。
(秘密の保持)
第8条 システム管理者は、登録証に記載された内容をみだりにシステム管理者以外の者に公表してはならない。
2 登録証を紛失したシステム管理者は、直ちにシステム管理責任者に報告しなければならない。
3 前項の報告を受けたシステム管理責任者は、直ちに株式会社ラジオ関西に報告しなければならない。
(システム管理者の変更)
第9条 市長は、人事異動等によりシステム管理者を変更するときは、株式会社ラジオ関西に届け出るものとする。
(システム担当者)
第10条 システム担当者は、生活環境部くらしの安全課の職員をもって充てる。
2 システム担当者は、次に掲げる事務を行う。
(1) 丹波市職員防災メールの運用及び運用の統括に関すること。
(2) 丹波市職員防災メールの利用の促進に関すること。
(3) 丹波市職員防災メールのシステム管理者の統括に関すること。
(4) 丹波市職員防災メールの管理、株式会社ラジオ関西との契約等に関すること。
(5) その他丹波市職員防災メールに関すること。
(情報の配信方法)
第11条 情報の配信方法は、次に掲げるものとする。
(1) 丹波市職員防災メールホームページへの掲載
(2) 電子メールでの発信
2 前項第1号で配信する情報の種別は、次のとおりとする。
(1) 緊急情報
(2) お知らせ情報
3 第1項第2号で配信する情報の種別は、次のとおりとする。
(1) 緊急情報
(2) 緊急気象情報
(3) お知らせ情報
3 システム管理者は、前項ただし書の規定により情報を配信した場合は、速やかに丹波市災害対策本部に報告するものとする。
(緊急気象情報)
第13条 第11条第3項第2号に規定する緊急気象情報は、気象庁が発表する気象警報等の情報とする。
2 前項の配信は、第11条第1項第2号に規定する配信方法によりひょうご防災ネットがその都度自動的に行うものとする。
(お知らせ情報)
第14条 第11条第2項第2号及び同条第3項第3号に規定するお知らせ情報は、防災情報等のうち緊急に配信する必要がなく、かつ、システム管理責任者が配信を必要と認めた情報とする。
2 前項の配信は、第11条第1項第1号に規定する配信方法によりシステム担当者がその都度行うものとする。
(配信試験)
第15条 システム管理者は、第12条の緊急情報を月1回以上配信しなかったときは、配信試験を行うことができる。
2 システム担当者は、前条のお知らせ情報を月1回以上配信しなかったときは、配信試験を行うことができる。
(運用の中止)
第16条 市長は、丹波市職員防災メールの運用を中止するときは、あらかじめ職員に周知するものとする。
(1) ひょうご防災ネットに係る通信回線設備又はシステムに障害が発生したとき。
(2) ひょうご防災ネットのシステムメンテナンスを行う必要があるとき。
(3) ひょうご防災ネットが天変事変、武力攻撃事態、緊急対処事態又は各通信事業者に起因する通信設備に不都合が発生したとき。
(4) その他やむを得ない事由等が発生したとき。
(配信しない情報)
第17条 市長は、次に掲げる事項は、配信することができない。
(1) 私的な内容
(2) 営利を目的とした内容
(3) 特定の個人又は団体を中傷、誹謗する内容
(4) 選挙運動に関する一切の内容
(5) 宗教又は宗教団体に関する内容
(6) その他この要綱の目的にそぐわない内容
(丹波市職員防災メールの閲覧)
第18条 職員は、丹波市職員防災メールURLにアクセスし、掲載された防災情報等を自由に閲覧することができる。
(電子メールアドレスの登録)
第19条 職員は、電子メールアドレスを丹波市職員防災メールに登録することにより、防災情報等を電子メールで受け取ることができる。
(入手した情報の活用)
第20条 職員は、入手した防災情報等を共助の精神に基づき、当該情報を知らせることにより被害の軽減が図られると認められる者に伝達し、災害等による被害の軽減及び拡大の防止に努めなければならない。
(その他)
第21条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日訓令第21号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第20号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。