○丹波市災害対応用衛星携帯電話の貸与に関する要綱
平成24年1月19日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害による土砂崩れ等の発生による交通の遮断並びに一般加入電話及び携帯電話の通信途絶によって、情報伝達手段を失い、孤立するおそれのある市内の自治会に対し、衛星携帯電話を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象自治会)
第2条 貸与の対象となる自治会は、次のとおりとする。
(1) 青垣地域 今出自治会
(2) 山南地域 谷川11区自治会
(3) 山南地域 阿草自治会
(4) 市島地域 戸平自治区
(5) その他特に市長が必要と認める自治会等
(管理責任者)
第3条 市長は、衛星携帯電話の貸与状況を管理するため、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、生活環境部くらしの安全課長をもってこれに充てる。
(貸与の手続き)
第4条 第2条に定める自治会の代表者(以下「借受者」という。)は、衛星携帯電話の貸与を受けようとするときは、災害対応用衛星携帯電話借受書を市長に提出するものとする。
3 貸与する衛星携帯電話等は、1自治会につき1台とする。
(衛星携帯電話の用途)
第5条 借受者は、災害時のほか防災訓練の際に衛星携帯電話等を使用することができる。
(費用負担)
第6条 衛星携帯電話等に係る費用のうち、次に掲げる費用は、市の負担とする。
(1) 基本料及び通話料
(2) その他市長が特に必要と認める費用
2 前項に掲げる費用以外の費用については、原則として借受者が負担するものとする。
(通信訓練)
第7条 管理責任者は、災害発生に備え、通信機能の確認及び運用の習熟を図ることを目的とした通信訓練を毎月1回以上行うものとする。
2 前項の訓練は、自治会、自主防災組織等における防災訓練に合わせて行うことができる。
(保全義務)
第8条 借受者は、衛星携帯電話等を自治会内の適切な場所に保管し、常時使用可能な状態にあるよう点検及び保守に努めるものとする。
2 借受者は、衛星携帯電話等を紛失し、若しくは損傷し、又は故障等の異常を発見したときは、直ちに管理責任者にその状況を報告し、指示を受けるものとする。
(損害の賠償)
第9条 市長は、衛星携帯電話等の紛失、損傷又は故障の原因が借受者の過失による場合は、その実費を当該借受者に負担させるものとする。ただし、市長が借受者に損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(衛星携帯電話等の返還)
第10条 市長が第1条に定める衛星携帯電話等を貸与する趣旨が解消されたと判断したときは、借受者は災害対応用衛星携帯電話等返還届を添えて、衛星携帯電話等を市長に返還しなければならない。
(転貸等の禁止)
第11条 借受者は、衛星携帯電話等を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(貸与の取消し)
第12条 市長は、借受者がこの要綱に違反したとき、又は衛星携帯電話等を故意に棄損したときは、貸与を取り消し、衛星携帯電話等を返還させることができる。
(貸与台帳の整備等)
第13条 管理責任者は、衛星携帯電話等貸与台帳を整備し、貸与の状況を明らかにしておくものとする。
2 管理責任者は、必要と認めるときは貸与した衛星携帯電話等の管理状況の確認を行うことができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日告示第179号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第4条第2項関係)
機器名 | 数量 | 摘要 |
衛星携帯電話本体 | 1台 | イリジウム9555(SIMカード内蔵) |
バッテリー | 1個 | 本体に取り付け済み |
アンテナアダプタ | 1個 | |
AC/DCアダプタ | 1個 | |
変換プラグセット | 1式 | 5種、内1種はAC/DCアダプタに取り付け済み |
ミニUSBケーブル | 1個 | |
補助アンテナ | 1個 | 1.5mケーブル付き |
シガーライターアダプタ | 1個 | |
キャリーケース | 1個 | 本体に取り付け済み |
ヘッドセット | 1個 | マイク・イヤホン |
ユーザーズガイド | 1冊 | |
CD―ROM | 1枚 | ユーザーズマニュアル/USBドライバ |
日本語版簡易マニュアル | 1冊 | |
ソフトケース | 1個 | 上記物品をすべて格納 |