○丹波市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成16年11月1日

条例第222号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 市の消防事務並びに高圧ガス、液化石油ガス及び火薬類の保安に係る知事の権限に属する事務のうち丹波市長に委任された事務を処理するため、次の機関を置く。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

丹波市消防本部

丹波市柏原町母坪371番地1

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

丹波市消防署

丹波市柏原町母坪371番地1

丹波市一円

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第103号)

この条例は、公布の日から施行する。

丹波市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成16年11月1日 条例第222号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第13編 防災・消防・国民保護/第2章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年11月1日 条例第222号
平成18年9月29日 条例第103号