○丹波市消防本部の組織に関する規則

平成16年11月1日

規則第172号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、丹波市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防本部に次の課及び係を置く。

消防総務課

総務係

予防課

予防係、危険物保安係

警防課

警防係

(職制)

第3条 消防本部に次の職員を置く。

(1) 消防長

(2) 次長

(3) 消防吏員

(4) 事務職員

(消防長)

第4条 消防本部の長は、消防長とする。

2 消防長は、市長の命を受け、消防本部の事務を総括し、消防職員を指揮監督する。

3 消防長は、消防司令長をもって充てる。

(次長)

第5条 消防本部に次長を置く。

2 次長は、消防長を補佐し、消防長が不在若しくは事故があるとき又は欠員となったときは、その職務を代理する。

3 次長は、消防司令又は事務職員をもって充てる。

(課長等)

第6条 各課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌握し、所属の職員を指導監督する。

3 課長の事務を補佐するため、副課長を置くことができる。

4 課長及び副課長は、消防司令又は事務職員をもって充てる。

(係長等)

第7条 各係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を分掌し、係員を指揮する。

3 前項のほか、必要がある場合には、主幹を置くことができる。

4 係長及び主幹は、消防司令補又は事務職員をもって充てる。ただし、必要がある場合には、主幹に消防士長を充てることができる。

(主査等)

第8条 各係に主査及び主事を置くことができる。

2 主査及び主事は、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士又は事務職員をもって充て、上司の命を受け、事務を分掌する。

(分掌事務)

第9条 各係の分掌事務は、別表のとおりとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、消防本部の組織に関し必要な事項は、市長の承認を得て、消防長が定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第146号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第140号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第53号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第42号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第37号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

課名

係名

分掌事務

消防総務課

総務係

消防職員の人事に関すること。

消防職員の福利厚生に関すること。

消防職員の研修に関すること。

消防職員の公務災害補償に関すること。

消防職員委員会に関すること。

消防職員懲戒審査委員会に関すること。

消防賞じゅつ金等に関すること

消防審議会に関すること。

消防長会等に関すること。

予算及び決算並びに補助金等に関すること。

消防計画に関すること。

消防力の整備、配置計画等に関すること。

入札の調整に関すること。

所管に属する契約事務等に関すること。

情報保護及び開示に関すること。

消防広報に関すること。

課の庶務に関すること。

予防課

予防係

火災予防対策の樹立及び推進に関すること。

防火対象物に関すること。

住宅用火災警報器に関すること。

自衛消防組織の育成及び指導に関すること。

建築確認及び許可の同意に関すること。

所管に属する予算及び決算等に関すること。

所管に属する契約事務等に関すること。

所管に属する情報保護及び開示に関すること。

火災予防条例に関すること。

課の庶務に関すること。

危険物保安係

危険物施設に関すること。

産業保安に係る知事の権限に属する事務のうち、市長に委任された事務に関すること。

丹波市危険物安全協会に関すること。

所管に属する予算及び決算等に関すること。

所管に属する契約事務等に関すること。

所管に属する情報保護及び開示に関すること。

火災予防条例に関すること。

警防課

警防係

消防課・消防署の予算及び決算等に関すること。

所管に属する契約事務等に関すること。

所管に属する情報保護及び開示に関すること。

消防の応援及び受援に関すること。

消防装備の調査研究及び改善に関すること。

開発指導要綱に関すること。

課の庶務に関すること。

丹波市消防本部の組織に関する規則

平成16年11月1日 規則第172号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 防災・消防・国民保護/第2章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年11月1日 規則第172号
平成17年12月27日 規則第146号
平成18年9月29日 規則第140号
平成19年3月30日 規則第53号
平成23年3月29日 規則第42号
平成27年3月27日 規則第37号
令和2年3月18日 規則第28号