○丹波市消防本部の組織に関する規則
平成16年11月1日
規則第172号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、丹波市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防本部に次の課及び係を置く。
課 | 係 |
消防総務課 | 総務係 |
予防課 | 予防係、危険物保安係 |
警防課 | 警防係 |
(職制)
第3条 消防本部に次の職員を置く。
(1) 消防長
(2) 次長
(3) 消防吏員
(4) 事務職員
(消防長)
第4条 消防本部の長は、消防長とする。
2 消防長は、市長の命を受け、消防本部の事務を総括し、消防職員を指揮監督する。
3 消防長は、消防司令長をもって充てる。
(次長)
第5条 消防本部に次長を置く。
2 次長は、消防長を補佐し、消防長が不在若しくは事故があるとき又は欠員となったときは、その職務を代理する。
3 次長は、消防司令又は事務職員をもって充てる。
(課長等)
第6条 各課に課長を置く。
2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌握し、所属の職員を指導監督する。
3 課長の事務を補佐するため、副課長を置くことができる。
4 課長及び副課長は、消防司令又は事務職員をもって充てる。
(係長等)
第7条 各係に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を分掌し、係員を指揮する。
3 前項のほか、必要がある場合には、主幹を置くことができる。
4 係長及び主幹は、消防司令補又は事務職員をもって充てる。ただし、必要がある場合には、主幹に消防士長を充てることができる。
(主査等)
第8条 各係に主査及び主事を置くことができる。
2 主査及び主事は、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士又は事務職員をもって充て、上司の命を受け、事務を分掌する。
(分掌事務)
第9条 各係の分掌事務は、別表のとおりとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、消防本部の組織に関し必要な事項は、市長の承認を得て、消防長が定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第146号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第140号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第53号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第42号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第37号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
課名 | 係名 | 分掌事務 |
消防総務課 | 総務係 | 消防職員の人事に関すること。 消防職員の福利厚生に関すること。 消防職員の研修に関すること。 消防職員の公務災害補償に関すること。 消防職員委員会に関すること。 消防職員懲戒審査委員会に関すること。 消防賞じゅつ金等に関すること 消防審議会に関すること。 消防長会等に関すること。 予算及び決算並びに補助金等に関すること。 消防計画に関すること。 消防力の整備、配置計画等に関すること。 入札の調整に関すること。 所管に属する契約事務等に関すること。 情報保護及び開示に関すること。 消防広報に関すること。 課の庶務に関すること。 |
予防課 | 予防係 | 火災予防対策の樹立及び推進に関すること。 防火対象物に関すること。 住宅用火災警報器に関すること。 自衛消防組織の育成及び指導に関すること。 建築確認及び許可の同意に関すること。 所管に属する予算及び決算等に関すること。 所管に属する契約事務等に関すること。 所管に属する情報保護及び開示に関すること。 火災予防条例に関すること。 課の庶務に関すること。 |
危険物保安係 | 危険物施設に関すること。 産業保安に係る知事の権限に属する事務のうち、市長に委任された事務に関すること。 丹波市危険物安全協会に関すること。 所管に属する予算及び決算等に関すること。 所管に属する契約事務等に関すること。 所管に属する情報保護及び開示に関すること。 火災予防条例に関すること。 | |
警防課 | 警防係 | 消防課・消防署の予算及び決算等に関すること。 所管に属する契約事務等に関すること。 所管に属する情報保護及び開示に関すること。 消防の応援及び受援に関すること。 消防装備の調査研究及び改善に関すること。 開発指導要綱に関すること。 課の庶務に関すること。 |