○丹波市消防本部消防長に対する事務委任規則

平成16年11月1日

規則第173号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務のうち、消防長が専決できる事項その他事務専決について必要な事項を定めるものとする。

(専決事項)

第2条 消防長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要な事項、異例又は疑義のある事項及び新規な事項については、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 丹波市決裁規程(令和5年丹波市訓令第3号)別表第1から別表第6までに掲げる事項中、部長の権限に属する事項

(2) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条及び第42条から第45条までに規定する消防相互応援に関すること並びに第40条に規定する消防統計及び消防情報の報告に関すること。

(3) 消防法(昭和23年法律第186号)第3章に基づく市長の権限に属する事務を処理すること。

(4) 火災警報の発令に関すること。

(5) たき火及び喫煙の制限に関すること。

(6) 高圧ガスの立入検査等の事務に関すること。

(7) 液化石油ガス設備工事届の受理等の事務に関すること。

(8) 火薬類貯蔵者に対する貯蔵改善命令、立入検査等の事務に関すること。

(9) 消防本部の有線並びに無線通信設備の免許等に係る諸申請及び届出等を行うこと。

(10) 消防本部の消防自動車等の登録等に係る諸申請及び届出等を行うこと。

(専決の委譲)

第3条 消防長は、別に定めるところにより、前条に定める事務の一部を消防本部の職員に専決させることができる。

(専決に係る報告)

第4条 消防長は、専決をした場合において、必要があると認めるときは、その専決をした事項を市長に報告しなければならない。

(非常災害の場合の処置)

第5条 消防長は、非常災害時において、緊急の必要があると認めるときは、この規則にかかわらず、適宜の処置をすることができる。この場合においては、直ちに市長に報告しなければならない。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第140号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月2日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

丹波市消防本部消防長に対する事務委任規則

平成16年11月1日 規則第173号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 防災・消防・国民保護/第2章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年11月1日 規則第173号
平成18年9月29日 規則第140号
令和5年3月2日 規則第10号