○丹波市消防署の組織に関する規程

平成16年11月1日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、丹波市消防署(以下「消防署」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防署に次の係を置く。

(1) 調査庶務係

(2) 消防第1係

(3) 消防第2係

(4) 通信第1係

(5) 通信第2係

(6) 救助第1係

(7) 救助第2係

(8) 救急第1係

(9) 救急第2係

(10) 山東消防係

(11) 山南第1係

(12) 山南第2係

(出張所、分駐所及び救急駐在所の設置)

第3条 出張所、分駐所及び救急駐在所の設置、名称は、別表第1のとおりとする。

(消防署長等の職)

第4条 消防署に署長、副署長を置く。

2 消防署に署長補佐を置くことができる。

3 署長及び副署長は、消防司令長又は消防司令をもって充て、署長補佐は、消防司令又は消防司令補をもって充てる。

(係長等)

第5条 第2条に掲げる各係の分掌事務は、別表第2のとおりとする。

2 係に係長を置く。

3 係に主幹、主査及び主事を置くことができる。

4 係長及び主幹は、消防司令補をもって充てる。ただし、消防長は、必要があると認めるときは、主幹に消防士長を充てることができる。

5 主査及び主事は、消防司令補、消防士長、消防副士長又は消防士をもって充てる。

(職務及び職務代理)

第6条 署長は、消防長の命を受け、消防署の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。

2 副署長は、署長を補佐し、署長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 署長補佐は、上司の命を受けて当務総括及び担当事務を分掌する。

4 係長は、上司の命を受け、係の事務を分掌し、係員を指揮する。

(その他の職員の職務)

第7条 前条に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年1月18日消本訓令第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日消本訓令第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日消本訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日消本訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月8日消本訓令第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月25日消本訓令第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年9月1日から施行する。

(丹波市消防署出張所及び救急駐在所運用要綱の一部改正)

2 丹波市消防署出張所及び救急駐在所運用要綱(平成22年丹波市消防本部訓令第2号)の一部を次のように改める。

(次のよう略)

(平成27年4月1日消本訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年2月23日消本訓令第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日消本訓令第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日消本訓令第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日消本訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年2月2日消本訓令第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年8月16日消本訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

山南分駐所

丹波市山南町谷川1111番地

さんなん防災資機材備蓄センター

青垣救急駐在所

丹波市青垣町佐治812番地3

丹波市青垣コミュニティ消防センター

山東出張所

丹波市春日町野上野690番地1

市島救急駐在所

丹波市市島町上田448番地1

別表第2(第5条関係)

係名

分掌事務

調査庶務係

署の防災に関すること。

火災原因調査に関すること。

署の庶務に関すること。

消防第1係

係の総括及び警備編成に関すること。

警防対策及び警防計画の実施に関すること。

消防活動及び消防車両維持管理に関すること。

消防第2係

同上

通信第1係

火災・救急等の受信及び出動等の指令に関すること。

通信第2係

同上

救助第1係

救助業務の実施に関すること。

その他救助業務全般に関すること。

救助第2係

同上

救急第1係

救急業務の実施に関すること。

救急業務の高度化に関すること。

青垣救急駐在所の運用に関すること。

その他救急業務全般に関すること。

救急第2係

同上

山南第1係

山南分駐所の運用に関すること。

山南地域の警備全般に関すること。

山南第2係

同上

山東消防係

山東出張所及び市島救急駐在所の運用に関すること。

春日地域及び市島地域の警備全般に関すること。

丹波市消防署の組織に関する規程

平成16年11月1日 消防本部訓令第2号

(令和6年8月16日施行)

体系情報
第13編 防災・消防・国民保護/第2章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年11月1日 消防本部訓令第2号
平成18年1月18日 消防本部訓令第1号
平成18年3月27日 消防本部訓令第2号
平成18年9月29日 消防本部訓令第5号
平成19年3月22日 消防本部訓令第1号
平成22年3月8日 消防本部訓令第1号
平成22年8月25日 消防本部訓令第4号
平成27年4月1日 消防本部訓令第1号
平成28年2月23日 消防本部訓令第1号
平成30年3月1日 消防本部訓令第2号
令和元年12月25日 消防本部訓令第4号
令和3年3月22日 消防本部訓令第3号
令和6年2月2日 消防本部訓令第2号
令和6年8月16日 消防本部訓令第3号