○丹波市消防職員人事考査委員会設置規程

平成21年1月30日

消防本部訓令第1号

(設置)

第1条 消防職員の人事考査の公正を期するため、消防職員人事考査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員及び特別委員で組織する。

(上申)

第3条 所属長は、消防職員の分限及び懲戒に関し必要と認めるときは、消防長に上申するものとする。

(所掌事務)

第4条 委員会は、消防長からの諮問に応じ、必要な事項を調査審議するものとする。

(委員)

第5条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 消防本部次長(以下「次長」という。)

(2) 消防本部消防総務課長

(3) 消防本部予防課長

(4) 消防本部警防課長

(5) 消防署長

(6) その他消防長が必要と認める者

(委員長)

第6条 委員長は、委員のうち次長の職にある者をもって充てる。

2 委員長は、委員会の事務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が職務を代理する。

(特別委員)

第7条 特別委員は、総務部職員課長をもって充て、消防長が委嘱する。

2 特別委員は、委員長の求めに応じ、委員会の会議(以下「会議」という。)に参加するものとする。

(会議)

第8条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員全員が出席しなければ開くことができない。

(審理)

第9条 委員会の審理は、書面によるものとする。ただし、委員長が特に必要と認めるときは、人事考査の対象となる者又は関係者の出席を求め、口頭によることができる。

(除斥)

第10条 委員及び特別委員は、自己又は民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族に関する事案について、当該審理に加わることができない。

2 消防長は、特に必要と認めるときは、丹波市人事考査委員会設置規程(平成29年丹波市訓令第46号)第1条に規定する丹波市人事考査委員会に審理を委任することができる。

(答申)

第11条 委員長は、会議の経過及び結果並びに意見を消防長に答申するものとする。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、消防本部消防総務課において処理する。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り、これを定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年1月12日消本訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年12月25日消本訓令第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日消本訓令第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和8年3月30日消本訓令第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

丹波市消防職員人事考査委員会設置規程

平成21年1月30日 消防本部訓令第1号

(令和8年3月30日施行)

体系情報
第13編 防災・消防・国民保護/第2章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成21年1月30日 消防本部訓令第1号
平成24年1月12日 消防本部訓令第1号
令和元年12月25日 消防本部訓令第5号
令和3年3月19日 消防本部訓令第2号
令和8年3月30日 消防本部訓令第13号