○丹波市消防職員懲戒審査委員会規程
平成21年1月30日
消防本部訓令第1号
(設置)
第1条 消防職員の懲戒の公正を期するため、消防長の諮問機関として、消防職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員及び特別委員で組織する。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 消防本部次長(以下「次長」という。)
(2) 消防本部消防総務課長
(3) 消防本部予防課長
(4) 消防本部警防課長
(5) 消防署長
(6) その他消防長が必要と認める者
(委員長)
第4条 委員長は、委員のうち次長の職にある者をもって充てる。
2 委員長は、委員会の事務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が職務を代行する。
(特別委員)
第5条 特別委員は、総務部職員課長をもって充て、消防長が委嘱する。
2 特別委員は、委員長の求めに応じ、委員会の会議(以下「会議」という。)に参加するものとする。
(書記)
第6条 委員会に書記を置く。
2 書記は、消防本部消防総務課総務係長とする。
3 書記は、委員長の命を受け、委員会の事務に従事する。
(会議及び議決)
第7条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員全員が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員及び特別委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(審理)
第8条 委員会の審理は、書面審理によるものとする。ただし、委員長が特に必要と認めるときは、懲戒の対象となる者又は関係者の出席を求め、口頭審理によることができる。
(除斥)
第9条 委員及び特別委員は、自己又は民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族に関する事案について、当該審理に加わることができない。
(答申)
第10条 懲戒の種別、程度その他委員会で議決した事項について、委員長は、消防長に答申するものとする。
(記録)
第11条 書記は、会議の結果を懲戒処分決議簿に記録しておかなければならない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月12日消本訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月25日消本訓令第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日消本訓令第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。