○丹波市消防吏員の服制に関する規則

平成16年11月1日

規則第175号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防吏員(以下「吏員」という。)の服制に関し必要な事項を定めるものとする。

(服制)

第2条 吏員の服制は、原則として消防吏員の服制基準(平成13年消防庁告示第10号)を準用する。ただし、運用に必要な事項は、別表のとおりとする。

(特例)

第3条 消防長は、勤務の性質その他特別の必要がある場合は、別に特例を定めることができる。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第140号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

服制の区分

色、地質、制式等

防火帽

銀色のカブト型、ベルト式ヘッドランプ付とする。

防火衣

濃紺色の上下セパレート式、上衣の背面はオレンジ色を配し、背面上部に英語表記で消防本部名を表示する。反射材付とする。

略帽

濃紺色のアポロキャップ型とし、前面に英語表記で消防本部名を表示する。

救急帽

略帽と併用する。

救助帽

略帽と併用する。

活動服

長袖、盛夏用長袖及び盛夏用半袖の3種とする。背面上部に英語表記で消防本部名を表示する。

外とう(防寒衣)

濃紺色のブルゾン型とし、背面上部に英語表記で消防本部名を表示する。

雨衣

オレンジ色の上下セパレート式、両袖は紺色を配し、背面上部に英語表記で消防本部名を表示する。

バンド

濃紺色ダブルピン反射ナイロンベルトとする。

丹波市消防吏員の服制に関する規則

平成16年11月1日 規則第175号

(令和2年1月24日施行)

体系情報
第13編 防災・消防・国民保護/第2章 消防本部・消防署/第2節 人事等
沿革情報
平成16年11月1日 規則第175号
平成18年9月29日 規則第140号
令和2年1月24日 規則第2号