○丹波市消防吏員の服制に関する規則
平成16年11月1日
規則第175号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防吏員(以下「吏員」という。)の服制に関し必要な事項を定めるものとする。
(服制)
第2条 吏員の服制は、原則として消防吏員の服制基準(平成13年消防庁告示第10号)を準用する。ただし、運用に必要な事項は、別表のとおりとする。
(特例)
第3条 消防長は、勤務の性質その他特別の必要がある場合は、別に特例を定めることができる。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第140号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
服制の区分 | 色、地質、制式等 |
防火帽 | 銀色のカブト型、ベルト式ヘッドランプ付とする。 |
防火衣 | 濃紺色の上下セパレート式、上衣の背面はオレンジ色を配し、背面上部に英語表記で消防本部名を表示する。反射材付とする。 |
略帽 | 濃紺色のアポロキャップ型とし、前面に英語表記で消防本部名を表示する。 |
救急帽 | 略帽と併用する。 |
救助帽 | 略帽と併用する。 |
活動服 | 長袖、盛夏用長袖及び盛夏用半袖の3種とする。背面上部に英語表記で消防本部名を表示する。 |
外とう(防寒衣) | 濃紺色のブルゾン型とし、背面上部に英語表記で消防本部名を表示する。 |
雨衣 | オレンジ色の上下セパレート式、両袖は紺色を配し、背面上部に英語表記で消防本部名を表示する。 |
バンド | 濃紺色ダブルピン反射ナイロンベルトとする。 |