○丹波市消防職員被服等貸与に関する規則

平成16年11月1日

規則第176号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、丹波市消防職員(以下「消防職員」という。)に対する被服及びその附属品(以下「貸与品」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与等)

第2条 市長は、消防職員に対し事務を処理するために必要な被服を貸与するものとする。

2 貸与する被服の品目、数量及び貸与期間は、別表第1のとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、数量を増減し、又は貸与期間を変更することができる。

(被服の着用)

第3条 被服の貸与を受けた消防職員は、勤務中はこれを着用しなければならない。ただし、消防長が特に認めた場合は、この限りでない。

(被服の保管等)

第4条 消防職員は、貸与された被服を自己の責任において保管し、その保全に留意しなければならない。

(代品請求)

第5条 消防職員が職務執行に際し、被服を損傷し、その使用に堪えない等の理由があるときは、被服貸与品再貸与申請書にその理由を詳記し、消防長に代品を請求することができる。

(弁償責任等)

第6条 消防職員は、貸与被服を紛失し、破損し、若しくは重大な過失により貸与品を亡失し、又は損傷したときは、速やかにその理由を消防長に届け出て、弁償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、弁償金額を減額し、又は免除することができる。

(貸与品の管理)

第7条 消防長は、貸与した被服の状況を明確にするため、被服等貸与台帳(別表第2)により整理するものとする。

(貸与品の返納)

第8条 消防職員が退職、転職、死亡又はその資格を失った場合は、貸与期間の終わらない貸与品は、これを返納しなければならない。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第140号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月29日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

品目

数量

貸与期間

消防手帳

1

10年

階級章(合・冬制服用)

1

階級昇任まで

階級章(盛夏制服・活動服用)

2

階級昇任まで

火災予防査察証

1

階級昇任まで

警笛

1

20年

制帽(合・冬用)

1

20年

制服(合・冬用)上衣

1

20年

制服(合・冬用)ズボン

1

20年

制服用ベルト

1

20年

ネクタイ

1

20年

制帽(盛夏用)

1

20年

制服(盛夏用)上衣

1

20年

制服(盛夏用)ズボン

1

20年

盛夏制服用ベルト

1

20年

盛夏制服用名札

1

20年

アポロキャップ

1

10年

活動服(合・冬用)上衣

1

10年

活動服(合・冬用)ズボン

1

10年

活動服(盛夏用)長袖上衣

1

10年

活動服(盛夏用)半袖上衣

1

10年

活動服(盛夏用)ズボン

2

10年

活動服用名札

1

10年

活動服用ベルト

1

10年

救助服上衣

1

10年

救助服上衣(盛夏用)

1

10年

救助服ズボン

1

10年

救助服ズボン(盛夏用)

1

10年

救助服用名札

1

10年

救助服用ベルト

1

10年

救急・救助ヘルメット

1

5年

救急服(合・冬用)上衣(救急救命士のみ)

1

10年

救急服(合・冬用)ズボン(救急救命士のみ)

1

10年

救急服(合・冬用)名札(救急救命士のみ)

1

10年

救急服(盛夏用)上衣(救急救命士のみ)

1

10年

救急服(盛夏用)ズボン(救急救命士のみ)

1

10年

救急服(盛夏用)名札(救急救命士のみ)

1

10年

救急服用ベルト(救急救命士のみ)

1

10年

防火衣上衣

1

10年

防火衣ズボン

1

10年

防火帽(しころ・ヘッドランプ付)

1

10年

防火衣用安全帯

1

10年

雨衣上衣

1

10年

雨衣ズボン

1

10年

防寒用ブルゾン

1

15年

作業手袋(ケブラー)

1

10年

救助手袋(革)

1

5年

救助安全靴(編み上げ)

1

10年

防火長靴

1

10年

救急靴(署員のみ)

1

10年

静電靴(予防課員のみ)

1

10年

火災予防腕章

1

15年

制服用白手袋

1

15年

短靴

1

5年(新規採用時のみ貸与)

画像

丹波市消防職員被服等貸与に関する規則

平成16年11月1日 規則第176号

(令和2年6月29日施行)

体系情報
第13編 防災・消防・国民保護/第2章 消防本部・消防署/第2節 人事等
沿革情報
平成16年11月1日 規則第176号
平成18年9月29日 規則第140号
令和2年6月29日 規則第42号