○丹波市消防の表彰に関する規則

平成16年11月1日

規則第177号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防職員の士気を鼓舞し、あわせて一般の防災意識の高揚を図るため、消防上功労のあった個人及び団体の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(市長表彰)

第2条 消防職員又はその団体で、消防上特に抜群の功労のあったもの及び消防職員で、永年勤続し、その勤務成績が良好なものに対しては、消防長の上申に基づき、市長が表彰する。

(消防長表彰)

第3条 消防職員又はその団体で、消防上特に功労のあったもの及び積極的に職務に精励し、他の模範となるものに対しては、消防長が表彰する。

2 消防団員又はその団体については、消防団長の推薦に基づき、前項の規定に準じて表彰することができる。

3 一般の個人又は団体で、特に消防に協力したものに対しては、消防長が表彰することができる。

(副賞及び記念品)

第4条 表彰には、予算の範囲内において、次に掲げる区分により、副賞又は記念品を授与する。

(1) 市長表彰 100,000円以内

(2) 消防長表彰 50,000円以内

2 消防長は、特に必要と認めるときは、予算の範囲内において、優勝旗又は優勝杯等を授与することができる。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、毎年一定の時期を定めて行う。ただし、消防長が必要と認めるときは、随時これを行うことができる。

(退職及び死亡した者の表彰)

第6条 表彰を受けるべき者が表彰前に退職し、又は死亡したときは、在職又は生前の日付にさかのぼって、これを表彰することができる。

(その他)

第7条 表彰の基準その他この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の消防の表彰に関する規則(昭和56年氷上郡広域行政事務組合規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

丹波市消防の表彰に関する規則

平成16年11月1日 規則第177号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第13編 防災・消防・国民保護/第2章 消防本部・消防署/第2節 人事等
沿革情報
平成16年11月1日 規則第177号