○丹波市消防賞じゅつ金等支給条例
平成16年11月1日
条例第223号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防職員、消防団員及び消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項若しくは第29条第5項(同法第36条において準用する場合を含む。)又は水防法(昭和24年法律第193号)第24条の規定によって消防作業又は水防に従事した者(以下「消防職員等」という。)の賞じゅつ金、見舞金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(賞じゅつ金及び見舞金の支給要件)
第2条 市長は、消防職員等が水火災等の災害に際し、一身の危険をも顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合において、功労があると認められるときには賞じゅつ金又は見舞金を支給することができる。
(賞じゅつ金及び見舞金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金、見舞金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表第1に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第4条 市長は、消防職員等が災害に際し命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を支給することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を支給する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金及び見舞金は支給しない。
(支給の対象)
第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び支給される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(審査)
第9条 賞じゅつ金、見舞金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給については、丹波市消防賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに合併前の柏原町消防償慰金等支給条例(昭和46年柏原町条例第21号)、氷上町消防賞慰金等支給条例(昭和46年氷上町条例第23号)、青垣町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金等支給条例(昭和46年青垣町条例第15号)、春日町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金等支給条例(昭和46年春日町条例第18号)、山南町消防報奨金等支給条例(昭和46年山南町条例第13号)若しくは市島町消防賞慰金等支給条例(昭和46年市島町条例第20号)又は解散前の氷上郡広域行政事務組合消防職員賞じゅつ金等支給条例(昭和58年氷上郡広域行政事務組合条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月8日条例第65号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の丹波市消防賞じゅつ金等支給条例及び丹波市消防団員等公務災害補償条例の規定は、平成17年7月1日から適用する。
附則(平成30年3月8日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下1,900,000円以上 |
備考
1 障害の等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号。以下「省令」という。)別表第2に定める障害等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)まで及び省令第3条第2項の規定の例による。
別表第2(第3条関係)
傷病見舞金
療養日数 | 金額 |
10日未満 | 10,000円以内 |
10日以上20日未満 | 20,000円以内 |
20日以上30日未満 | 50,000円以内 |
30日以上90日未満 | 150,000円以内 |
90日以上 | 300,000円以内 |
備考 療養日数は、初診のときの診断書による療養日数を基準とする。