○丹波市消防審議会設置条例
平成16年11月1日
条例第226号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、市長の附属機関として、丹波市消防審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会の委員は、次の区分に基づいて必要の都度市長が選任する。
(1) 識見を有する者 2人
(2) 自治協力員のうちから推薦する者 2人
(3) 消防行政と関係のある県の地方機関の職員 1人
(4) 消防団長
(5) 消防長
(6) 生活環境部長
(任期)
第3条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(職務)
第4条 審議会は、次に掲げる事項等について必要な調査と審議を行い、市長の諮問に答申することを職務とする。
(1) 市に必要な消防力の規定と民間消防力との調整に関すること。
(2) 市消防団の組織と運営に関すること。
(3) 市の消防計画に関すること。
(委員長)
第5条 委員は、委員長1人を選挙しなければならない。
2 委員は、委員長に事故があるとき、その職務を代理すべき者1人を選挙しなければならない。
(招集)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長がこれを招集する。
(会議)
第7条 会議は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければこれを開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長は、職員をして、会議の概要及び出席委員の氏名等を記載した記録を作成しなければならない。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、消防本部において行う。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成23年2月9日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月20日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。