○丹波市消防審議会設置条例

平成16年11月1日

条例第226号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、市長の附属機関として、丹波市消防審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 自治会を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 公募による市民

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員は、次条の規定による諮問に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 審議会は、次に掲げる事項等について必要な調査と審議を行い、市長の諮問に答申することを職務とする。

(1) 市に必要な消防力の規定と民間消防力との調整に関すること。

(2) 市消防団の組織と運営に関すること。

(3) 市の消防計画に関すること。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総括し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長がこれを招集する。

(会議)

第7条 会議は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければこれを開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 会長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、消防本部において行う。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り、これを定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成23年2月9日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月20日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月9日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年丹波市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

丹波市消防審議会設置条例

平成16年11月1日 条例第226号

(令和8年3月9日施行)