○丹波市消防団活動交付金交付要綱

平成17年2月28日

告示第130号

(目的)

第1条 この要綱は、丹波市消防団条例(平成16年条例第225号)に基づく消防団(以下「消防団」という。)に対し、消防団活動交付金(以下「交付金」という。)を交付し、兵庫県消防協会等関係機関との連携を図るとともに地域に根ざした活動等を促進することにより、消防団組織の円滑な運営及び強化並びに団員相互の融和等に寄与することを目的とする。

(交付金の基準)

第2条 交付金は、別表に定める基準により、予算の範囲内において交付するものとする。

(交付金の交付申請)

第3条 交付金の交付申請は、消防団の団長(以下「団長」という。)が行うものとする。

2 団長は、市長が定める期日までに消防団活動交付金交付申請書を市長に提出するものとする。

(交付金の交付決定)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査し、交付金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、消防団活動交付金交付決定通知書により団長に通知するものとする。

(交付金の交付請求)

第5条 団長は、前条第2項の規定による通知があったときは、消防団活動交付金交付請求書を市長に提出するものとする。

(交付金の交付)

第6条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに交付金を交付するものとする。

(申請内容の変更)

第7条 団長は、第4条の規定により交付決定を受けた申請内容を変更しようとするときは、消防団活動交付金交付変更申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項に規定する申請があったときは、その変更内容を審査し、適当であると認めた場合は、団長に消防団活動交付金交付決定変更通知書により通知するものとする。

(実績報告等)

第8条 市長は、交付金の使途、経理等について、団長に対しいつでも報告又は資料の提出を求めることができる。

2 団長は、前項に規定する求めがあったときは、速やかにこれに応じなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年10月23日告示第753号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市消防団活動交付金交付要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(令和元年11月22日告示第340号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

対象経費

交付金の額

本部活動交付金

本部の運営に係る経費

570,000円

支団活動交付金

支団の運営に係る経費

専任副団長及び副団長の人数に20,000円を乗じて得た金額に150,000円を加算した額

分団活動交付金

分団の運営に係る経費

分団長以下の団員の人数に5,000円を乗じて得た金額に50,000円を加算した額

幹部視察研修交付金

(1) バス借上料

(2) 有料道路通行料

(3) 宿泊費(丹波市職員等の旅費に関する条例(平成16年条例第49号)第16条第1項で定める金額の範囲内)

(4) その他研修に要する経費で市長が必要と認めるもの

対象経費の10/10以内(ただし、バス借上料については200,000円を限度とする。)

女性団員研修交付金

(1) バス借上料

(2) 有料道路通行料

(3) 宿泊費(丹波市職員等の旅費に関する条例(平成16年条例第49号)第16条第1項で定める金額の範囲内)

(4) その他研修に要する経費で市長が必要と認めるもの

対象経費の10/10以内(ただし、バス借上料については200,000円を限度とする。)

丹波市消防団活動交付金交付要綱

平成17年2月28日 告示第130号

(令和元年11月22日施行)