○丹波市消防団員分限懲戒審査委員会設置規程

平成20年3月31日

訓令第32号

(設置)

第1条 丹波市消防団規則(平成16年丹波市規則第182号)第18条の規定に基づき、消防団員に対する分限及び懲戒を公正かつ適正に行うため、丹波市消防団員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会の職務は、消防団長からの諮問に応じ、消防団員の分限及び懲戒に関する事項を審査する。

(組織)

第3条 委員会は、生活環境部長、筆頭副団長、専任副団長及び生活環境部くらしの安全課長をもって組織する。

2 委員長は、生活環境部長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決する。

4 委員長は、必要があると認めるときは、分限若しくは懲戒の対象となる者又は関係者に対して資料を提出させ、又は出席を求めて事情を聴取することができる。

(除斥)

第5条 委員長及び委員については自己又は3親等以内の親族に関する審査に、委員のうち専任副団長については当該支団の消防団員に関する審査には加わることができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して発言することができる。

(審査結果の報告)

第6条 委員長は、審査が終了したときは、その結果を書面をもって、速やかに消防団長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、生活環境部くらしの安全課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第21号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第20号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年10月18日訓令第26号)

この規程は、公布の日から施行する。

丹波市消防団員分限懲戒審査委員会設置規程

平成20年3月31日 訓令第32号

(令和3年10月18日施行)

体系情報
第13編 防災・消防・国民保護/第3章 消防団
沿革情報
平成20年3月31日 訓令第32号
平成23年3月29日 訓令第21号
平成27年3月30日 訓令第20号
令和3年10月18日 訓令第26号