○丹波市消防危険物規則
平成16年11月1日
規則第181号
(趣旨)
第1条 この規則は、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章の施行について必要な事項を定めるものとする。
(危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認等)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者は、様式第1号の危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請書に仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする場所の見取図及び構造図を添えて、消防長に提出しなければならない。
5 省令第18条第1項第1号、第4号及び第5号の規定は、前項の掲示板について準用する。
(指定数量の確認)
第4条 市長は、法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の許可の申請を受理するに当たり、当該危険物の法第9条の3の規定に基づき政令で定める数量(以下「指定数量」という。)を確認するため必要があると認めるときは、申請者に対し、当該危険物の指定数量を確認するために行った試験の結果の報告を求めることができる。
(変更前の許可書又は完成検査済証の提示)
第5条 市長は、法第11条第1項後段の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の位置、構造又は設備の変更の許可の申請を受理するに当たり必要があると認めるときは、申請者に対し、当該製造所等に関する変更前の次条の許可書又は政令第8条第3項の完成検査済証の提示を求めることができる。
3 前条の許可書を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可書を発見したときは、これを10日以内に市長に提出しなければならない。
(完成検査不適合の通知)
第8条 市長は、法第11条第5項の規定により完成検査を行った結果、製造所等の位置、構造若しくは設備が法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めたとき、又は法第11条第1項の規定による許可の内容と異なると認めたときは、様式第7号の完成検査不適合通知書により申請者に通知するものとする。
(仮使用の承認等)
第9条 省令第5条の2又は第5条の3の申請書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。
3 市長は、法第11条第5項ただし書の規定により製造所等の仮使用の承認をしたときは、当該申請書の副本に様式第9号その1の承認済の表示をして申請者に交付するものとする。
(1) 工事内容、工事方法等が変更され、承認時の火災予防上の措置では支障があると認められるに至ったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、災害の発生するおそれが生じたとき。
(タンク検査済証の再交付)
第11条 省令第6条の4第2項のタンク検査済証の交付を受けている者は、タンク検査済証の副本を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、様式第11号のタンク検査済証再交付申請書により市長にその再交付を申請することができる。
(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)
第12条 市長は、法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡しの届出を受理したときは、当該届出書の副本に様式第12号の届出済の印を押して届出者に交付するものとする。
(危険物の種類又は数量の変更の届出)
第13条 市長は、法第11条の4第1項の規定による製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数(当該製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量を当該危険物の指定数量で除して得た値(品名又は指定数量を異にする2以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合には、当該貯蔵又は取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除して得た値の和)をいう。以下同じ。)の変更の届出を受理したときは、当該届出書の副本に様式第12号の届出済の印を押して届出者に交付するものとする。
(製造所等の用途廃止の届出)
第14条 法第12条の6の規定により製造所等の用途の廃止の届出をしようとする者は、当該届出書に政令第8条第3項の完成検査済証及び政令第8条の2第7項のタンク検査済証の副本を添付しなければならない。
(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)
第15条 省令第48条の3の届出書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。
3 市長は、法第13条第2項の規定による危険物の保安の監督をする者の選任又は解任の届出を受理したときは、当該届出書の副本に様式第12号の届出済の印を押して届出者に交付するものとする。
(予防規程の認可等)
第17条 省令第62条の申請書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。
2 市長は、予防規程の認可をしたときは、当該申請書の副本に様式第15号に認可済の表示をして申請者に交付するものとする。
(1) 指定数量の倍数が10以上の製造所
(2) 指定数量の倍数が150以上の屋内貯蔵所
(3) 指定数量の倍数が200以上の屋外タンク貯蔵所
(4) 地下タンク貯蔵所
(5) 移動タンク貯蔵所
(6) 指定数量の倍数が100以上の屋外貯蔵所
(7) 地下タンクを有する給油取扱所
(8) 指定数量の倍数が10以上の一般取扱所
(事故時の通報)
第19条 製造所等について、危険物の流出その他の事故を発見した者、法第16条の3第2項の規定により、直ちに、その旨を次のいずれかに掲げる場所に通報しなければならない。
(1) 丹波市消防本部又は消防署
(2) 丹波警察署(派出所及び駐在所を含む。)
(製造所等の軽微な変更の届出)
第20条 法第11条第1項の規定による許可を受けた者は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、様式第19号の製造所等の軽微な変更届出書により市長に届け出なければならない。ただし、同項後段の規定による変更の許可を受けるときは、この限りでない。
(1) 政令第6条第1項第1号(法第11条第6項の譲渡又は引渡しに係る場合を除く。)又は第6号に規定する事項
(2) 法第11条第1項後段の規定による変更の許可を要しない小規模な補修等に関する事項
(製造所等の休止及び再開の届出)
第21条 法第11条第1項の規定による許可を受けた者は、製造所等の使用を3箇月以上休止しようとするときは、その7日前までに、様式第20号の製造所等休止・再開届出書により市長に届け出なければならない。その使用を再開しようとするときも、同様とする。
(製造所等の工事施行の届出等)
第22条 製造所等の関係者は、当該製造所等において、修理、分解、清掃、地下タンクの漏えい検査その他災害発生のおそれがある作業を行おうとするときは、作業を開始する日の3日前までに、様式第21号の製造所等工事施行届出書により消防長に届け出なければならない。ただし、法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の承認を受けたときは、この限りでない。
3 製造所等の関係者は、作業を実施した日から10日以内に、様式第22号の製造所等工事施行結果報告書により消防長に報告しなければならない。
(危険物の取扱作業に従事する者の届出)
第23条 製造所等の関係者は、当該製造所等において、危険物の取扱作業に従事するすべての危険物取扱者を様式第23号の危険物取扱作業従事者届出書により消防長に届け出なければならない。
(災害発生の報告)
第24条 指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うすべての場所の関係者は、当該場所において、火災、爆発その他の災害が発生したときは、災害発生の日から5日以内に様式第24号の危険物災害調査報告書により消防長に報告しなければならない。
(危険物の収去)
第25条 消防事務に従事する職員は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは、当該物の関係者に様式第25号の収去証を交付するものとする。
(許可又は完成検査の申請時の添付図書)
第26条 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可を受けようとする者は、当該許可に危険物配管に係る工事がある場合は、申請書に様式第26号の配管構造明細表を添付しなければならない。
(その他)
第28条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。