○丹波市消防会館等設置条例
平成16年11月1日
条例第229号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防会館等の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民の生命及び財産を災害から守り、消防及び防災活動の拠点施設として丹波市消防施設(以下「会館等」という。)を設置する。
(使用者の範囲)
第4条 会館等を使用することができる者は、次に該当する者とする。
(1) 丹波市消防団
(2) 丹波市消防本部
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(損害賠償)
第5条 使用者が故意又は過失によって建物及び設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月13日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
丹波市柏原消防会館 | 丹波市柏原町柏原267番地2 |
丹波市青垣コミュニティ消防センター | 丹波市青垣町佐治812番地3 |