○丹波市消防会館等設置条例

平成16年11月1日

条例第229号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防会館等の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の生命及び財産を災害から守り、消防及び防災活動の拠点施設として丹波市消防施設(以下「会館等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 前条の規定により設置する会館等の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(使用者の範囲)

第4条 会館等を使用することができる者は、次に該当する者とする。

(1) 丹波市消防団

(2) 丹波市消防本部

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(損害賠償)

第5条 使用者が故意又は過失によって建物及び設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柏原町消防会館設置条例(平成元年柏原町条例第3号)又は青垣町コミュニティ消防センターの設置及び管理に関する条例(平成11年青垣町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月13日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

丹波市柏原消防会館

丹波市柏原町柏原267番地2

丹波市青垣コミュニティ消防センター

丹波市青垣町佐治812番地3

丹波市消防会館等設置条例

平成16年11月1日 条例第229号

(平成18年3月13日施行)

体系情報
第13編 防災・消防・国民保護/第4章 火災予防等
沿革情報
平成16年11月1日 条例第229号
平成18年3月13日 条例第6号