○丹波市水防センター条例
平成16年11月1日
条例第232号
(趣旨)
第1条 この条例は、丹波市水防センター(以下「水防センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置及び目的)
第2条 水害をはじめとする各種災害に備えて、被害拡大防止への即応体制の強化、防災資機材等の備蓄、災害防止技術の向上及び災害防御法や予防措置の啓発を図るため、水防センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 水防センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 丹波市水防センター
位置 丹波市氷上町氷上字荒堀109番地8
(業務)
第4条 水防センターは、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 救護、防災活動の指揮本部
(2) 防災資機材等の備蓄及び援助物資の集積、整理並びに配送
(3) 消防団員等防災関係者及び各種団体構成者の研修
(4) 災害関係資料及び防災資機材の展示
(5) 前各号に掲げるもののほか、水防センターの目的を達成するために必要な業務
(防災資機材等の管理)
第5条 市長は、防災資機材等管理台帳(別記様式)により、備蓄した防災資機材等の数量及び状況を記録するものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。