○丹波市国民保護協議会条例
平成18年3月31日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第40条第8項の規定に基づき、丹波市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 兵庫県知事の部内の職員のうちから市長が任命する者
(2) 兵庫県警察の警察官のうちから市長が任命する者
(3) 陸上自衛隊に所属し、防衛大臣の同意を得た者のうちから市長が任命する者
(4) 丹波市副市長
(5) 丹波市教育委員会教育長
(6) 丹波市消防本部消防長
(7) 丹波市消防団消防団長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関及びそれに準ずる機関の職員のうちから市長が任命する者
6 委員の定数は、25人以内とする。
7 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(専門委員)
第4条 会長は、専門の事項を調査させるため、協議会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員、関係指定公共機関の職員及び識見を有する者のうちから市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、その任を解くものとする。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、生活環境部において処理する。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年1月19日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第20号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月9日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。