○丹波市国民保護対策本部及び丹波市緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月31日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、丹波市国民保護対策本部(以下「国民保護対策本部」という。)及び丹波市緊急対処事態対策本部(以下「緊急対処事態対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 国民保護対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 本部長は、国民保護対策本部の事務を総括する。

4 副本部長は、本部員のうちから市長が指名する。

5 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 丹波市副市長

(2) 丹波市教育委員会教育長

(3) 丹波市消防本部消防長

(4) 丹波市消防団消防団長

(5) 市長が丹波市職員のうちから任命する者

(会議)

第3条 本部長は、国民保護対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、国民保護対策本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第28条第6項の規定に基づき、国の職員その他県の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(現地対策本部)

第4条 国民保護対策本部の現地対策本部(以下「現地対策本部」という。)に現地対策本部長、現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから、本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。

(その他)

第5条 前各条に定めるもののほか、国民保護対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

(緊急対処事態対策本部についての準用)

第6条 第2条から前条までの規定は、緊急対処事態対策本部について準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年1月19日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第20号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

丹波市国民保護対策本部及び丹波市緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月31日 条例第16号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第13編 防災・消防・国民保護/第6章 国民保護
沿革情報
平成18年3月31日 条例第16号
平成19年1月19日 条例第2号
平成21年3月31日 条例第20号