○市長の同意を得て任免する丹波市公営企業職員の範囲に関する規則

平成16年11月1日

規則第170号

(目的)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、地方公営企業に従事する職員でその任免に当たり市長の同意を要する主要な職員を指定することを目的とする。

(指定職員)

第2条 前条に規定する職員は、次のとおりとする。

(1) 技監

(2) 部長

(3) 次長

(4) 課長

(5) 副課長

(6) 係長

(7) 企業出納員

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成25年10月17日規則第39号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日規則第28号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年1月19日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定並びに次項及び第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

市長の同意を得て任免する丹波市公営企業職員の範囲に関する規則

平成16年11月1日 規則第170号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
平成16年11月1日 規則第170号
平成25年10月17日 規則第39号
平成28年4月1日 規則第32号
平成29年3月30日 規則第28号
令和3年1月19日 規則第4号
令和4年3月1日 規則第6号