○丹波市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成16年11月1日
条例第220号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定める。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特定任期付職員業績手当とする。
(給与額決定の基準)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めるものとする。
(扶養手当)
第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第5条 削除
(住居手当)
第6条 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定する者を除く。)に対して支給する。
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員
(単身赴任手当)
第8条 単身赴任手当は、勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他のやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合は、この限りでない。
(在宅勤務等手当)
第8条の2 在宅勤務等手当は、住居その他これに準ずるものとして管理者が定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他管理者が定める時間を除く。)の全部を勤務することを、管理者が定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員に対して支給する。
(特殊勤務手当)
第8条の3 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に支給する。
(時間外勤務手当)
第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。休日において正規の勤務時間を超えて勤務した場合においても同様とする。
(休日勤務手当)
第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第11条の2 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して支給する。
(管理職手当)
第12条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第13条 管理職員特別勤務手当は、管理職手当を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、勤務を要しない日又は第10条第2項に定める休日等に勤務した場合は、その職員に対して支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職手当を受ける職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日又は休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(期末手当)
第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
(勤勉手当)
第16条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。
(特定任期付職員業績手当)
第16条の2 特定任期付職員業績手当は、丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年丹波市条例第27号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員に対して支給する。
(給与の減額)
第17条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第18条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより、給与を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第19条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する期間は、いかなる給与も支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第20条 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当
2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、丹波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年丹波市条例第12号)の規定を準用する。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月19日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年9月29日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月24日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月29日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月27日条例第38号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第4条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月13日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第11号)抄
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第34号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第28号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び附則第3条の規定は、令和6年4月1日から施行する。